○鳥取大学給与細則41・期末手当及び業績手当支給に関する細則
平成16年10月8日
鳥取大学規則第200号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第41条から第44条までの規定による期末手当及び業績手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 職員給与規程第41条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
一 無給休職者(鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第16条第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
二 刑事休職者(職員就業規則第16条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
三 停職者(職員就業規則第49条第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
四 有期契約職員(鳥取大学有期契約職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第53号。以下「有期契約職員就業規則」という。)の適用を受ける職員をいう。)
五 専従休職者(職員就業規則第16条第1項第5号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
六 無給派遣休職職員(職員就業規則第16条第1項第7号の規定に該当して休職にされている職員(国際機関等へ派遣される職員)のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
七 鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号。以下「育児休業規程」という。)に基づく育児休業をしている職員のうち,職員給与規程第52条第2項に規定する職員以外の職員
八 鳥取大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第47号。以下「介護休業規程」という。)第3条に規定する介護休業をしている職員のうち,職員給与規程第53条第2項に規定する職員以外の職員
九 大学院修学休業職員(鳥取大学教員の就業に関する規程(平成16年鳥取大学規則第37号。以下「教員就業規程」という。)第15条の規定に該当して休業にされている職員をいう。)
十 自己啓発等休業職員(鳥取大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成21年鳥取大学規則第6号)に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。)
十一 配偶者同行休業職員(鳥取大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成26年鳥取大学規則第68号)に規定する配偶者同行休業をしている職員をいう。)
第3条 職員給与規程第41条第1項に規定の「それぞれ在職する職員」には,基準日に退職し,又は解雇された職員及び同日に新たに職員となった者を含むものとする。
第4条 職員給与規程第41条第1項に規定の「別に定める職員」とは,次に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。
一 その退職し,又は解雇された日において第2条各号のいずれかに該当する職員であった者
二 その退職又は解雇の後,基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては,国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「国家公務員法」という。)第60条の2に規定する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。),国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第23条に規定する職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他学長の定める者に限る。)となった者
ア 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員
イ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号。以下「国の経営する企業の給与等特例法」という。)の適用を受ける職員
ウ 検察官
エ 行政執行法人の職員のうち学長の定める者
オ 特別職に属する国家公務員(行政執行法人の役員を除く。第12条第1項第1号エにおいて同じ。)
カ 国立大学法人又は国立高等専門学校機構の職員のうち学長の定める者
三 その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員その他学長が定める者に限る。)となった者
ア 行政執行法人の職員(前号エに掲げる者を除く。)のうち学長の定める者
イ 独立行政法人等役員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「国家公務員退職手当法」という。)第8条第1項に規定する独立行政法人等役員をいう。第12条第1項第2号ウにおいて同じ。)のうち学長の定める者
ウ 公庫等職員(国家公務員退職手当法第7条の2に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。第12条第1項第2号エにおいて同じ。)のうち学長の定める者
エ 地方公務員(学長の定める者に限る。)
オ 給与法の適用を受ける職員
カ 特別職に属する国家公務員(行政執行法人の役員を除く。)
キ 国立大学法人又は国立高等専門学校機構の職員のうち学長の定める者
四 前2号における「学長の定める者」は,次に掲げる者とする。
ア 第2号本文の「学長の定める者」は次に掲げる者とする。
① 国会職員法(昭和22年法律第85号)第4条の2により採用された国会職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの
② 裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する国家公務員法第60条の2の規定により採用された裁判所職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの又は育児休業法第23条に規定する任期付短時間勤務職員
③ 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第41条の2の規定により採用された隊員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの
④ 国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第19条第1項の規定により任用された国会職員
⑤ 国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員のうち,育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第23条に規定する任期付短時間勤務職員
ウ 第2号カの「学長の定める者」は,国立大学法人又は国立高等専門学校機構の職員のうち,期末手当等相当給与の支給について,本学の職員としての在職期間を当該国立大学法人又は国立高等専門学校機構の職員としての在職期間に通算することとしている国立大学法人又は国立高等専門学校機構の職員とする。
エ 第3号本文の「学長の定める者」は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地方公務員法」という。)第22条の4に規定する短時間勤務の職を占める者とする。
オ 第3号アの「学長の定める者」は,行政執行法人のうち,期末手当等相当給与の支給について,本学の職員が引き続き当該行政執行法人の職員となった場合に本学の職員としての在職期間を当該行政執行法人の職員としての在職期間に通算することとしている行政執行法人の職員とする。
カ 第3号イ及び第12条第1項第2号イ(第30条第1項において準用する場合を含む。)の「学長の定める者」は,次に掲げる要件のいずれにも該当する独立行政法人等(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の4各号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)の役員とし,第3号ウ及び第12条第1項第2号ウ(第30条第1項において準用する場合を含む。)の「学長の定める者」は,次に掲げる要件のいずれにも該当する公庫等(沖縄振興開発金融公庫,国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人及び特別の法律の規定により国家公務員退職手当法第7条の2の規定の適用について同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人をいう。以下このカにおいて同じ。)の職員とする。ただし,独立行政法人等又は公庫等の業務及び本学の業務の必要上両者の相互理解の下に行われる計画的な人事交流によらないで,独立行政法人等の役員若しくは公庫等の職員となり,又は給与法の適用を受ける職員となった者は,含まれないものとする。
① 期末手当等相当給与の支給について,本学の職員としての在職期間を独立行政法人等の役員又は公庫等の職員としての在職期間に通算することとしている独立行政法人等又は公庫等であること。
② 期末手当等相当給与の支給について,基準日に相当する日前に独立行政法人等又は公庫等を退職し,その退職に引き続き本学の職員となった場合に,当該職員に対して期末手当等相当給与を支給しないこととしている独立行政法人等又は公庫等であること。
③ 期末手当等相当給与の基準日に相当する日が6月1日及び12月1日である独立行政法人等若しくは公庫等であること又は当該基準日に相当する日がこれらの日と異なる場合において,本学の職員から独立行政法人等の役員若しくは公庫等の職員となった場合の期末手当等相当給与の支給,本学の職員としての在職期間の独立行政法人等の役員若しくは公庫等の職員としての在職期間への通算,独立行政法人等の役員若しくは公庫等の職員から本学の職員となった場合の基準日に相当する日の取扱い等に関し,その異なることを調整するための措置を講じている独立行政法人等若しくは公庫等であること。
④ 独立行政法人等又は公庫等の業務及び本学の業務の必要上両者の相互理解の下に計画的な人事交流が行われる独立行政法人等又は公庫等であること。
キ 第3号エの学長の定める地方公務員は,期末手当等相当給与の支給について,本学の職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員とする。
ク 第3号キの「学長の定める者」は,国立大学法人又は国立高等専門学校機構の職員のうち,期末手当等相当給与の支給について,本学の職員が引き続き当該国立大学法人又は国立高等専門学校機構の職員となった場合に,本学の職員としての在職期間を当該国立大学法人又は国立高等専門学校機構の職員として在職期間に通算することとしている国立大学法人又は国立高等専門学校機構の職員とする。
第5条 期末手当について,職員給与規程第51条第9項ただし書の「別に定める職員」は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。
第6条 基準日前1箇月以内において本学の常勤の職員又は職員給与規程第14条に規定する再雇用短時間勤務職員(以下「再雇用短時間勤務職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前3条の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもって,当該退職とする。
第7条 期末手当及び業績手当の計算の基礎となる給与月額は,次に定めるところによる。
一 休職者(派遣休職者を含む。)の場合には,職員給与規程第51条に規定する支給率を乗じない給与月額
二 職員給与規程第49条の規定に基づき基本給の半額が減ぜられている場合には,半減後の給与月額
三 職員給与規程第50条の規定に基づき給与が減額される場合には,減額前の給与月額
四 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には,減ぜられない給与月額
五 職員給与規程第41条第4項の「これらに対する異動保障手当及び広域異動手当の月額」とは,基本給(育児休業規程第25条に規定する育児短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては,基本給を職員給与規程第20条に規定する算出率(以下「算出率」という。)で除して得た額),教職調整手当(育児短時間勤務職員にあっては,俸給月額を算出率で除して得た額に教職調整手当の支給割合を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額に,異動保障手当,広域異動手当の支給割合(職員給与規程第27条の2第4項の規定の適用を受ける場合にあっては,当該規定を適用した場合に得られる支給割合。第6号,第7号及び第8号において同じ。)をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,鳥取大学給与細則27・異動保障手当支給に関する細則第6条,鳥取大学給与細則27―2・広域異動手当支給に関する細則第7条の規定による額。第6号及び第8号において同じ。)をいう。
六 職員給与規程第41条第5項及び第44条第4項の「これらに対する異動保障手当及び広域異動手当の月額」とは,基本給及び教職調整手当の月額の合計額に異動保障手当及び広域異動手当の支給割合をそれぞれ乗じて得た額をいう。
七 職員給与規程第44条第2項第1号の「これに対する異動保障手当及び広域異動手当の月額」とは,扶養手当の月額に異動保障手当及び広域異動手当の支給割合をそれぞれ乗じて得た額をいう。
(特定管理職員としない職員)
第8条 職員給与規程第41条第2項に規定の「別に定める職員」は,次に掲げる職員(休職にされている職員のうち職員給与規程第51条第1項及び第6項に該当している職員を除く。)以外の職員とする。
一 管理職手当支給細則による支給区分が1種又は2種の職を占める職員のうち次に掲げる職員
ア 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち,職務の級が7級以上の職員
イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち,職務の級が5級の職員
ウ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち,職員の級が7級以上の職員
エ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち,職務の級が6級以上の職員
(役職段階別加算を受ける職員及び加算割合)
第9条 職員給与規程第41条第5項(職員給与規程第44条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の一般職俸給表(一)の職務の級が3級以上の職員並びに一般職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける職員で一般職俸給表(一)の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として別に定めるものは次の表の職員欄に掲げる職員とし,同項の100分の20を超えない範囲内で別に定める割合は,当該職員区分に対応する加算割合欄に定める割合とする。
俸給表 | 職員 | 加算割合 |
一般職俸給表(一) | 職務の級8級以上の職員 | 100分の20 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
一般職俸給表(二) | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級の職員及び3級の職員(学長が特に必要と認めるもの) | 100分の5 | |
教育職俸給表(一) | 職務の級5級の職員 | 100分の15(学長が別に定める職員にあっては100分の20) |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の10(職務の級4級の職員のうち学長が別に定める職員にあっては100分の15) | |
職務の級2級の職員(学長が定める職員に限る。) | 100分の5 | |
職務の級1級の職員(学長が特に必要と認めるもの) | 100分の5 | |
教育職俸給表(二) | 職務の級4級の職員 | 100分の15 |
教育職俸給表(三) | 職務の級3級の職員 | 100分の10 |
職務の級2級の職員(学長が定める職員に限る。) | 100分の5(学長が別に定める職員にあっては100分の10) | |
医療職俸給表(二) | 職務の級6級以上の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級並びに2級(学長が定める職員に限る。) | 100分の5 | |
医療職俸給表(三) | 職務の級6級以上の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級及び2級の職員(学長が定める職員に限る。) | 100分の5 |
2 前項の表中,職員欄の「学長が定める職員」は,次に掲げる職員とする。
教育職俸給表(一)の職務の級2級,教育職俸給表(二)の職務の級2級,教育職俸給表(三)の職務の級2級,医療職俸給表(二)の職務の級2級又は医療職俸給表(三)の職務の級2級の職員で基準日現在(基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇された職員にあっては,退職し,若しくは解雇された日現在)の経験年数(給与細則1(職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年鳥取大学規則第185号)に規定する級別資格基準表の適用に係る職員の経験年数(同細則第8条の規定に基づき経験年数の調整を受ける職員にあっては,同条の規定による調整前の経験年数)をいう。以下4項までにおいて同じ。)が,次の表に掲げる職員の区分に対応する同表の年数欄に定める年数以上であるもの
職員 | 年数 |
教育職俸給表(一)2級の職員 | 5年(修士課程修了) |
教育職俸給表(二)2級の職員 | 12年(大学4卒) |
教育職俸給表(三)2級の職員 | 12年(大学4卒) |
医療職俸給表(二)2級の職員 | 15年(短大3卒) |
医療職俸給表(三)2級の職員 | 15年(短大3卒) |
3 第1項の表中,加算割合欄の「学長が別に定める職員」は,次に掲げる職員とする。
一 教育職俸給表(一)の職務の級5級及び4級の職員については,別に定める。
二 教育職俸給表(二)の職務の級2級及び教育職俸給表(三)の職務の級2級の職員のうち,基準日現在の経験年数が30年(大学4卒)以上の職員
4 第1項の表中,職員欄の「学長が特に必要と認めるもの」は,次に掲げる者とする。
一 一般職俸給表(二)の職務の級3級の職員のうち,給与細則1別表第2一般職俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項第2号に規定する労務職員の区分に属する職員のうち,基準日現在の経験年数が40年(中学卒)以上の職員又は基準日現在の経験年数が40年(中学卒)未満の職員で職員となった日から基準日までの引き続いた在職期間が20年以上のもの
二 教育職俸給表(一)の職務の級1級の職員のうち,基準日現在の経験年数が20年(大学4卒)以上の職員及び基準日現在の経験年数が15年(大学4卒)以上20年(大学4卒)未満の職員(特別の知識,経験,技能等を有する職員に限る。)で「学長が特に必要と認めるもの」は,次のいずれかに該当する者のうちから,特別の知識,経験,技能等を有する職員として学長が認める者とする。
ア 博士の学位を有する者
イ 博士の学位を有する者に匹敵する業績を有すると認められる者
ア 給与細則1別表第5修学年数調整表の学歴区分欄の基準となる学歴の属する区分に対応する同表の修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数(以下この項において「調整年数」という。)が正となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数から調整年数を減じた年数
イ 調整年数が零となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数
ウ 調整年数が負となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数に調整年数を加えた年数
6 指定職俸給表の適用を受ける職員の,職員給与規程第41条第5項の100分の20を超えない範囲内で別に定める割合は,100分の20とする。
(管理職加算職員の指定)
第10条 職員給与規程第41条第5項の「別に定める管理又は監督の地位にある職員」は,次の表に掲げる職員(職員給与規程第51条第1項に該当する職員以外の職員及び職員就業規則第16条第1項第7号による派遣休職者を除く。)とする。
2 職員給与規程第41条第5項の「100分の25を超えない範囲内で別に定める割合」は,当該区分に対応する加算割合欄に定める割合とする。
俸給表 | 管理職手当の区分 | 職務の級 | 加算割合 |
一般職俸給表(一) | 1種 | 7級以上 | 100分の25 |
2種 | 100分の15 | ||
教育職俸給表(一) | 1種 | 5級 | 100分の25 |
2種 | 100分の15 | ||
医療職俸給表(二) | 3種 | 7級以上 | 100分の10 |
医療職俸給表(三) | 2種 | 6級以上 | 100分の15 |
3種 | 100分の10 | ||
指定職俸給表 | ― | ― | 100分の25 |
(期末手当に係る在職期間)
第11条 職員給与規程第41条第2項に規定する在職期間は,本学職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
二 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
ア 育児休業の期間の全部が子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にある育児休業であって,当該育児休業の期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ アに規定する育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
四 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については,その2分の1の期間
ア 業務上の傷病(通勤災害によるものを含む。)による休職の期間及び結核性疾患による休職の期間
イ その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる休職期間のうち特に学長が認める期間
五 育児短時間勤務職員として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
第12条 前条第1項の在職期間には,次に掲げる期間を算入する。
一 基準日以前6箇月以内の期間において,次に掲げる者が本学職員となった場合には,その期間内においてそれらの者として在職した期間
ア 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員
イ 検察官
ウ 行政執行法人の職員のうち学長の定める者
エ 国家公務員(特別職に属する者を含み,行政執行法人の役員を除く。)
オ 国立大学法人又は国立高等専門学校機構の職員のうち学長の定める者
二 基準日以前6箇月以内の期間において,次に掲げる者が引き続き本学の職員となった場合は,その期間内においてそれらの者として在職した期間
ア 行政執行法人の職員(前号ウに掲げる者を除く。)のうち学長の定める者
イ 独立行政法人等役員のうち学長の定める者
ウ 公庫等職員のうち学長の定める者
エ 地方公務員(学長の定める者に限る。)
オ 国家公務員(特別職に属する者を含む。)
カ 国立大学法人又は国立高等専門学校機構の職員のうち学長の定める者
第13条 前条において「学長の定める者」とは,次に掲げるものとする。
(一時差止処分に係る在職期間)
第14条 職員給与規程第42条及び第43条(これらの規定を職員給与規程第44条第6項及び第51条第10項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,本学の職員として在職した期間とする。
2 第12条第1項第1号アからオまでに掲げる者及び同項第2号アからカまでに掲げる者が引き続き本学職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。
第15条 職員給与規程第43条第1項第2号の「その者に対し期末手当を支給することが,国立大学法人としての社会の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき」とは,離職した者の逮捕の理由となった犯罪又は離職した者が犯したと思料させる犯罪(以下「逮捕の理由となった犯罪等」という。)に係る法定刑の上限が禁錮以上の刑に当たるものであるときをいう。ただし,例えば,離職した者が死亡した場合又は離職した者の逮捕の理由となった犯罪等について,犯罪後の法令により刑が廃止された場合若しくは大赦があった場合には,離職した者が当該逮捕の理由となった犯罪等に関し起訴される可能性がないため,一時差止処分を行わないものとする。
第16条 職員給与規程第43条第2項の規定に基づき,一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分を受けた者から当該一時差止処分の取消しの申立てがあった場合には,学長(その委任を受けた者を含む。)は,当該事情の変化の有無を速やかに確認するものとする。
第17条 職員給与規程第43条第3項ただし書の「その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき」とは,一時差止処分を受けた者が現に勾留されているとき等をいう。
第18条 職員給与規程第43条第4項の「期末手当の支給を差し止める必要がなくなった」場合とは,例えば離職した者が死亡した場合又は離職した者の逮捕の理由となった犯罪等について,犯罪後の法令により刑が廃止された場合若しくは大赦があった場合をいう。
(一時差止処分の手続)
第19条 学長は,職員給与規程第43条第1項(同規程第44条第6項及び第51条第10項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には,当該一時差止処分を受けた者に対して次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
一 「一時差止処分書」の文字
二 被処分者の氏名
三 一時差止処分の内容
「ア(根拠条項を表示する。)により,イ(期末手当等の種類を表示する。)の支給を一時差し止める。」
四 一時差止処分を発令した日付
五 鳥取大学長並びに氏名及び公印
一 期末手当を一時差し止める場合
「ア(根拠条項を表示する。以下この項において同じ。)により,期末手当の支給を一時差し止める。」
二 期末手当及び業績手当を一時差し止める場合
「アにより,期末手当及び業績手当の支給を一時差し止める。」
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第20条 職員給与規程第43条第2項(同規程第44条第6項及び第51条第10項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,学長に対して行うものとする。
(一時差止処分の取消しの通知)
第21条 学長は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者に対し,速やかに,その旨を書面で通知するものとする。
(業績手当の支給を受ける職員)
第22条 職員給与規程第44条第1項の規定により業績手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
一 休職にされている者(第11条第2項第4号アの休職者を除く。)
三 派遣休職職員
第23条 前条の職員については,職員給与規程第44条第2項各号及び同条第3項の「額の総額」には含めないものとする。
第24条 職員給与規程第44条第1項の「別に定める職員」は,次に掲げる職員とし,これらの職員には,業績手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,業績手当に相当する手当が支給されない国家公務員については,この限りでない。
一 その退職し,若しくは解雇された日において第22条各号のいずれかに該当する職員であった者
(業績手当の支給割合)
第25条 職員給与規程第44条第2項に規定する業績手当の支給割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)に第31条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(業績手当の期間率)
第26条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(業績手当に係る勤務期間)
第27条 前条に規定する勤務期間は,本学の職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
二 育児休業(第11条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員,介護休業をしている職員,大学院修学休業をしている職員,自己啓発等休業をしている職員及び配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
三 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)
ア 業務上の傷病(通勤災害によるものを含む。)による休職の期間及び結核性疾患による休職の期間
イ その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる休職期間のうち特に学長が認める期間
四 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
五 職員給与規程第50条の規定により給与を減額された期間(第7号及び第8号に規定する期間を除く。)
六 負傷又は疾病((業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号。以下「勤務時間規程」という。)第7条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間。ただし,学長の定める期間を除く。
七 育児休業規程第29条の規定による育児時間を取得して勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
八 介護休業規程第15条第1項の規定による介護部分休業又は介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
九 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間(業務傷病等,特別休暇,年次休暇等により全期間勤務しなかった場合も,これに該当する。)
第28条 前条第2項第6号の「勤務しなかった期間」とは,病気休暇(業務上の負傷若しくは疾病又は労災害保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を与えられた期間及び鳥取大学安全衛生管理規程(平成16年鳥取大学規則第49号。以下「安全衛生管理規程」という。)第33条第2項第1号の規定に基づいて就業を禁ぜられたことにより勤務しなかった期間のすべての期間を合算したものをいい,安全衛生管理規程第33条第1項の規定に基づいて病気休暇(日単位のものを除く。)の方法により勤務を軽減された者についてのその病気休暇の時間及び生理日の就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかった者についてのその病気休暇の期間(承認した当該病気休暇の期間のうち連続する最初の2暦日に限る。)は,これを含まない。
一 月により期間を計算する場合は,民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
二 1月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもって1月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分(再雇用短時間勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員であった期間にあっては,当該期間(当該期間において週その他の一定期間を周期として一定の勤務時間数が繰り返されていた場合にあっては,当該一定期間。以下この項において「算定期間」という。)における勤務時間数を算定期間における勤務時間規程第6条第1項ただし書の適用を受ける職員の勤務時間数で除して得た数に7.75を乗じて得た時間)をもって1日とする。
三 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び第27条第2項第6号に定める30日を計算する場合は,次による。
(1) 勤務時間規程第7条の休日を除く。
四 前3号の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員として在職した期間における第27条第2項第5号に規定する期間を計算する場合は,日又は月を単位とせず,時間を単位として計算するものとし,計算して得た時間については,時間を日に換算するときは7時間45分をもって1日とし,日を月に換算するときは30日をもって1月とする。
五 前各号の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員として在職した期間における負傷又は疾病により勤務しなかった期間及び介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第27条第2項第6号から第8号までに定める30日を計算する場合は,次による。
(1) 勤務時間規程第7条の休日を除く。
(2) 日又は月を単位とせず,時間を単位として計算するものとし,計算して得た時間については,時間を日に換算するときは7時間45分をもって1日とし,日を月に換算するときは30日をもって1月とする。
一 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(職員給与規程第41条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては,100分の145.5以上100分の245以下)
二 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定管理職員にあっては100分の131以上100分の145.5未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の112.5以上100分の210以下)
三 勤務成績が良好な職員 100分の98.5(特定管理職員にあっては100分の118.5,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の99)
四 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下(特定管理職員にあっては100分の109以下,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の90.5以下)
一 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上(特定管理職員にあっては100分の60.25以上)
二 勤務成績が良好な職員 100分の46.75(特定管理職員にあっては100分の56.75)
三 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下(特定管理職員にあっては100分の54.75以下)
第32条 削除
第33条 削除
第34条 削除
第35条 削除
第36条 削除
第37条 削除
第38条 削除
(端数計算)
第39条 職員給与規程第41条第2項の期末手当基礎額又は同規程第44条第2項の業績手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
第40条 この細則に定めるもののほか,期末手当及び業績手当の支給に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
1 この細則は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
100分の93以上100分の150以下 | 100分の87以上100分の140以下 | |
100分の119以上100分の190以下 | 100分の106以上100分の170以下 | |
100分の82.5以上100分の93未満(特定管理職員にあっては100分の105.5以上100分の119未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の92以上100分の170以下) | 100分の77以上100分の87未満(特定管理職員にあっては100分の94以上100分の106未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の80.5以上100分の150以下) | |
100分の72(特定管理職員にあっては100分の92,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の80) | 100分の67(特定管理職員にあっては100分の82,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の70) | |
100分の72未満(特定管理職員にあっては100分の92未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の80未満) | 100分の67未満(特定管理職員にあっては100分の82未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の70未満) | |
100分の35超(特定管理職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の45超), | 100分の30超(特定管理職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の40超), | |
100分の35(特定管理職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の45), | 100分の30(特定管理職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の40), | |
100分の35未満(特定管理職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の45未満), | 100分の30未満(特定管理職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の40未満), |
附則(平成17年3月22日鳥取大学規則第32号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月22日鳥取大学規則第103号)
この細則は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則41・期末手当,業績手当及び期末特別手当支給に関する細則の規定は,平成16年4月1日から適用する。ただし,第27条第2項第7号及び第29条第3号の改正規定は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月28日鳥取大学規則第35号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第47号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)
この細則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則41・期末手当,業績手当及び期末特別手当支給に関する細則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月25日鳥取大学規則第140号)
この細則は,平成19年12月25日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則41・期末手当,業績手当及び期末特別手当支給に関する細則の規定は,平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第59号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月3日鳥取大学規則第7号)
この細則は,平成21年2月3日から施行する。
附則(平成21年3月24日鳥取大学規則第38号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日鳥取大学規則第56号)
この細則は,平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日鳥取大学規則第100号)
この細則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日鳥取大学規則第67号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日鳥取大学規則第119号)
この細則は,平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日鳥取大学規則第38号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日鳥取大学規則第69号)
この細則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月2日鳥取大学規則第86号)
この細則は,平成26年12月2日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則41・期末手当及び業績手当支給に関する細則の規定は,平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第38号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日鳥取大学規則第12号)
この細則は,平成28年2月16日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則41・期末手当及び業績手当支給に関する細則の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月16日鳥取大学規則第18号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日鳥取大学規則第80号)
この細則は,平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年1月31日鳥取大学規則第9号)
(施行期日)
1 この細則は,平成29年1月31日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則41・期末手当及び業績手当支給に関する細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成28年12月1日から適用する。
(平成28年12月に支給する業績手当の成績率の特例)
2 平成28年12月に支給する業績手当の成績率については,次の表の左欄に掲げる改正後の細則の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第31条第1項第1号 | 100分の105以上100分の170以下(職員給与規程第41条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては,100分の131以上100分の210以下) | 100分の112以上100分の180以下(職員給与規程第41条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては,100分の138以上100分の220以下) |
第31条第1項第2号 | 100分の93.5以上100分の105未満(特定管理職員にあっては100分の116.5以上100分の131未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の101以上100分の185以下) | 100分の99.5以上100分の112未満(特定管理職員にあっては100分の122.5以上100分の138未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の106.5以上100分の195以下) |
第31条第1項第3号 | 100分の82(特定管理職員にあっては100分の102,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の87.5) | 100分の87(特定管理職員にあっては100分の107,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の92.5) |
第31条第1項第4号 | 100分の82未満(特定管理職員にあっては100分の102未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の87.5未満) | 100分の87未満(特定管理職員にあっては100分の107未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の92.5未満) |
第31条の2第1項第1号 | 100分の42以上(特定管理職員にあっては100分の52以上,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の49.5以上 | 100分の44.5以上(特定管理職員にあっては100分の54.5以上,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の52以上 |
第31条の2第1項第2号 | 100分の38.5(特定管理職員にあっては100分の48.5,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の46) | 100分の41(特定管理職員にあっては100分の51,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の48.5) |
第31条の2第1項第3号 | 100分の38.5未満(特定管理職員にあっては100分の48.5未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の46未満) | 100分の41未満(特定管理職員にあっては100分の51未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の48.5未満) |
附則(平成30年1月23日鳥取大学規則第10号)
この細則は,平成30年1月23日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則41・期末手当及び業績手当支給に関する細則の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第52号)
この細則は,平30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日鳥取大学規則第18号)
(施行期日)
1 この細則は,平成31年2月26日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則41・期末手当及び業績手当支給に関する細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する業績手当の成績率の特例)
2 平成30年12月に支給する業績手当の成績率については,次の表の左欄に掲げる改正後の細則の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第31条第1項第1号 | 100分の112.5以上100分の185以下(職員給与規程第41条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては,100分の136.5以上100分の225以下) | 100分の115以上100分の190以下(職員給与規程第41条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては,100分の139以上100分の230以下) |
第31条第1項第2号 | 100分の101以上100分の112.5未満(特定管理職員にあっては100分の122以上100分の136.5未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の106以上100分の195以下) | 100分の103.5以上100分の115未満(特定管理職員にあっては100分の124.5以上100分の139未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の108.5以上100分の200以下) |
第31条第1項第3号 | 100分の89.5(特定管理職員にあっては100分の109.5,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の92.5) | 100分の92(特定管理職員にあっては100分の112,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の95) |
第31条第1項第4号 | 100分の89.5未満(特定管理職員にあっては100分の109.5未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の92.5未満) | 100分の92未満(特定管理職員にあっては100分の112未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の95未満) |
第31条の2第1項第1号 | 100分の47以上(特定管理職員にあっては100分の57以上 | 100分の49.5以上(特定管理職員にあっては100分の59.5以上 |
第31条の2第1項第2号 | 100分の43.5(特定管理職員にあっては100分の53.5 | 100分の46(特定管理職員にあっては100分の56 |
第31条の2第1項第3号 | 100分の43.5未満(特定管理職員にあっては100分の53.5未満 | 100分の46未満(特定管理職員にあっては100分の56未満 |
附則(令和2年2月25日鳥取大学規則第11号)
(施行期日)
1 この細則は,令和2年2月25日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則41・期末手当及び業績手当支給に関する細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,令和元年12月1日から適用する。
(令和元年12月に支給する業績手当の成績率の特例)
2 令和元年12月に支給する業績手当の成績率については,次の表の左欄に掲げる改正後の細則の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第31条第1項第1号 | 100分の115以上100分の190以下(職員給与規程第41条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては,100分の139以上100分の230以下) | 100分の117.5以上100分の195以下(職員給与規程第41条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては,100分の141.5以上100分の235以下) |
第31条第1項第2号 | 100分の103.5以上100分の115未満(特定管理職員にあっては100分の124.5以上100分の139未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の108.5以上100分の200以下) | 100分の106以上100分の117.5未満(特定管理職員にあっては100分の127以上100分の141.5未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の111以上100分の205以下) |
第31条第1項第3号 | 100分の92(特定管理職員にあっては100分の112,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の95) | 100分の94.5(特定管理職員にあっては100分の114.5,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の97.5) |
第31条第1項第4号 | 100分の92未満(特定管理職員にあっては100分の112未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の95未満) | 100分の94.5未満(特定管理職員にあっては100分の114.5未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の97.5未満) |
第31条の2第1項第1号 | 指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の54.5以上 | 指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の57以上 |
第31条の2第1項第2号 | 指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の51 | 指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の53.5 |
第31条の2第1項第3号 | 指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の51未満 | 指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては,100分の53.5未満 |
附則(令和4年1月25日鳥取大学規則第10号)
この細則は,令和4年1月25日から施行する。
附則(令和4年9月27日鳥取大学規則第85号)
この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日鳥取大学規則第10号)
(施行期日)
1 この細則は,令和5年1月24日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則41・期末手当及び業績手当支給に関する細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月に支給する業績手当の成績率の特例)
2 令和4年12月に支給する業績手当の成績率について,改正後の細則第31条第1項第1号から第4号まで及び第31条の2第1項第1号から第3号までに定める割合の範囲は,当該規定にかかわらず,次の表の各号に掲げる割合の範囲を適用するものとする。
第31条第1項各号(第1号から第4項まで) | 一 100分の124以上100分の210以下(職員給与規程第41条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては,100分の148以上100分の250以下) 二 100分の112.5以上100分の124未満(特定管理職員にあっては100分の133.5以上100分の148未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の112.5以上100分の210以下) 三 100分の101(特定管理職員にあっては100分の121,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の99) 四 100分の92.5以下(特定管理職員にあっては100分の111.5以下,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の90.5以下) |
第31条の2第1項各号(第1号から第3号まで) | 一 100分の51.5以上(特定管理職員にあっては100分の61.5以上,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の59以上) 二 100分の48(特定管理職員にあっては100分の58,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の55.5) 三 100分の46以下(特定管理職員にあっては100分の56以下,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の53.5以下) |
附則(令和6年1月23日鳥取大学規則第12号)
1 この細則は,令和6年1月23日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則41・期末手当及び業績手当支給に関する細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,令和5年12月1日から適用する。
2 令和5年12月に支給する業績手当の成績率について,改正後の細則第31条第1項第1号から第4号まで及び第31条の2第1項第1号から第3号までに定める割合の範囲は,当該規定にかかわらず,次の表の各号に掲げる割合の範囲を適用するものとする。
第31条第1項各号(第1号から第4項まで) | 一 100分の124以上100分の210以下(職員給与規程第41条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては,100分の148以上100分の250以下) 二 100分の112.5以上100分の124未満(特定管理職員にあっては100分の133.5以上100分の148未満,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の115以上100分の215以下) 三 100分の101(特定管理職員にあっては100分の121,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の101.5) 四 100分の92.5以下(特定管理職員にあっては100分の111.5以下,指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の93以下) |
第31条の2第1項各号(第1号から第3号まで) | 一 100分の51.5以上(特定管理職員にあっては100分の61.5以上) 二 100分の48(特定管理職員にあっては100分の58) 三 100分の46以下(特定管理職員にあっては100分の56以下) |