○鳥取大学における懲戒処分等実施細則
平成16年5月12日
鳥取大学規則第137号
(趣旨)
第1条 鳥取大学における職員の懲戒処分については,鳥取大学職員就業規則(平成16年4月1日鳥取大学規則第36号)第48条及び第49条,鳥取大学教員の就業に関する規程(平成16年鳥取大学規則第37号)第10条,鳥取大学有期契約職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第53号)第53条及び第54条に定めるもののほか,この実施細則によるものとする。
(懲戒処分の審査)
第2条 職員の懲戒は,役員会の審査を経て行われなければならない。
2 役員会は,前項の審査を行うに当たって,審査を受ける者に対し,陳述の機会を与えることができる。
3 第1項の規定にかかわらず,教授,准教授,講師,助教及び助手の懲戒処分については,学長は,教育研究評議会(以下「評議会」という。)に審査を委託するものとする。
(教育研究評議会による審査)
第3条 評議会は,前条第3項に基づき学長から審査を委託された場合は,これを行う。
2 評議会は,審査を受ける者に対し,審査の事由を記載した別記様式第1号による審査説明書を交付しなければならない。
3 評議会は,審査を受ける者が審査説明書を受領した後14日以内に請求した場合には,口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
4 評議会は,審査を行う上で必要があると認めるときは,参考人の出席を求め,又はその意見を徴することができる。
5 評議会は,審査の結果を学長に書面で報告するものとする。
(調査委員会)
第4条 前2条の審査に当たり,必要があると認める場合は,役員会又は評議会にそれぞれ調査委員会を設置して調査することができる。
2 調査委員会の構成等は,事案に応じてその都度これを定める。
(懲戒処分の決定)
第5条 学長は,役員会又は評議会の審査の結果を受け,懲戒処分を決定する。
(懲戒の指針)
第6条 処分量定の決定に当たっては,次に掲げる事項に留意し,別表に掲げる懲戒処分の標準例を参考としつつ,総合的に判断するものとする。
一 非違行為の動機,態様及び結果
二 故意又は過失の程度
三 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係
四 他の職員及び社会に与える影響
五 過去の非違行為の有無
六 日頃の勤務態度や非違行為後の対応
(懲戒の手続)
第7条 懲戒処分は,職員に別記様式第2号による懲戒処分書を交付して行わなければならない。
2 懲戒処分は,懲戒処分書を職員に交付したときにその効力を発生する。
(懲戒処分期間の計算)
第8条 停職の期間の計算は,暦日計算による。
2 前項の期間の起算は,処分の効力発生日を算入せず,その翌日から起算する。
(減給の方法)
第9条 減給は,その効力発生日の翌月の給与支給日に減給分を差し引くこととする。
2 減給する額の総額が給与支給日に支給される給与の総額の10分の1を超える場合は,その超える額については翌月以降の給与支給日に減給する。
(処分の公表)
第10条 職員に対し懲戒処分を行った事案で,次に該当する懲戒処分は,原則として公表するものとする。
一 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
二 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち,解雇又は停職である懲戒処分
2 公表する内容は,処分の問責事由となった事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに被処分者の属性に関する情報を,個人が識別されない内容とすることを基本とする。
3 被害者又は関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合は,前2項の規定にかかわらず,公表内容の一部又は全部を公表しないものとする。
4 公表は,懲戒処分発令後,速やかに行うものとする。なお,特に社会的影響の大きい事案など重大なものについては記者会見を行うものとする。
5 前各項の規定にかかわらず,鳥取大学における研究活動の不正行為の防止等に関する規則(平成19年鳥取大学規則第27号)第37条第1項に基づく調査結果の公表については,同項の定めるところによる。
6 第1項から第4項までの規定にかかわらず,鳥取大学における公的研究費等の不正使用の防止等に関する規則(平成19年鳥取大学規則第129号)第19条第1項に基づく調査結果の公表については,同条第2項の定めるところによる。
(雑則)
第11条 特別の事情によりこの細則によることができない場合又はこの細則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附則
1 この細則は,平成16年5月12日から施行する。
2 職員が施行日前に国家公務員等として行った非違行為等についても,鳥取大学職員就業規則,鳥取大学教員の就業等に関する規則,鳥取大学非常勤職員就業規則並びにこの細則に基づき懲戒処分を行うことができるものとする。
附則(平成17年12月27日鳥取大学規則第129号)
この細則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日鳥取大学規則第97号)
この細則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第47号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月9日鳥取大学規則第87号)
この細則は,平成27年9月9日から施行する。
附則(平成28年7月26日鳥取大学規則第57号)
この細則は,平成28年7月26日から施行する。
附則(平成29年2月28日鳥取大学規則第19号)
この細則は,平成29年2月28日から施行する。
附則(令和3年5月6日鳥取大学規則第57号)
この細則は,令和3年5月6日から施行する。
附則(令和4年9月27日鳥取大学規則第89号)
この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日鳥取大学規則第84号)
この細則は,令和6年1月1日から施行する。
別表 懲戒処分の標準例(第6条関係)
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
一般服務関係 | (1) 欠勤 |
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| ア.10日以内 |
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イ.11日以上20日以内 |
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ウ.21日以上 | ● | ● | ● |
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(2) 遅刻・早退 |
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(3) 休暇の虚偽申請 |
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(4) 勤務態度不良 |
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(5) 職場内秩序びん乱 |
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| ア.暴行 |
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イ.暴言 |
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(6) 虚偽報告 |
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(7) 重大な経歴詐称(経歴を偽って採用された場合) | ● | ● |
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(8) 秘密漏えい |
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ア.故意の秘密漏えい | ● | ● | ● | ||||
自己の不正な利益を図る目的 | ● | ● | |||||
イ.情報セキュリティ対策のけ怠による秘密漏えい | ● | ● | ● | ||||
(9) 大学内の秩序・風紀のびん乱 |
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(10) 個人の秘密情報の目的外収集 |
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(11) 兼業の承認を得る手続のけ怠 |
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(12) 入札談合等に関する行為 | ● | ● | ● |
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(13) 本学の構成員等に対するハラスメント ※この号において使用する用語の意義は,鳥取大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第43号)に定めるところによる。 | |||||||
ア.セクシュアル・ハラスメント | |||||||
性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号。以下「児童生徒性暴力等防止法」という。」)第2条第3項各号に規定する児童生徒性暴力等に相当する行為をいう。)を行った場合 | ● | ● | ● | ||||
わいせつな言辞,性的な内容の電話,手紙・電子メール等の送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返し行った場合 | ● | ● | ● | ● | |||
わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | ● | ● | ● | ||||
性別による差別的言動を行った場合 | ● | ● | |||||
イ.アカデミック・ハラスメント | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ウ.パワー・ハラスメント | ● | ● | ● | ● | ● | ||
エ.妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント | ● | ● | ● | ● | ● | ||
オ.その他ハラスメント | ● | ● | ● | ● | ● | ||
業務上の取扱い関係 | (1) 横領 | ● |
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(2) 窃取 | ● |
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(3) 詐取 | ● |
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(4) 紛失 |
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(5) 盗難 |
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(6) 物品・施設損壊 |
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(7) 失火 |
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(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 |
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(9) 公金処理不適正 |
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(10) コンピュータの不適正使用 |
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(11) 鳥取大学における研究活動の不正行為の防止等に関する規則(平成19年鳥取大学規則第27号)に定める研究活動における不正行為 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
(12) 鳥取大学における公的研究費等の不正使用の防止等に関する規則(平成19年鳥取大学規則第129号)に定める公的研究費等の不正使用 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
職場外非行関係 | (1) 放火 | ● |
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(2) 殺人 | ● |
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(3) 傷害 |
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(4) 暴行・けんか(傷害に至らない場合) |
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(5) 器物損壊 |
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(6) 横領 | ● | ● | ● |
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(7) 窃盗・強盗 |
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| ア.窃盗 | ● | ● | ● |
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イ.強盗 | ● |
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(8) 詐欺・恐喝 | ● | ● | ● |
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(9) 賭博 |
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| ア.賭博 |
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イ.常習賭博 |
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(10) 麻薬等の所持等 | ● |
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(11) 酩酊による粗野な言動等 |
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(12) 不同意性交等,不同意わいせつ | ● | ● | ● | ● | |||
(13) 淫行 | ● | ● | ● |
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(14) 痴漢行為 |
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(15) 盗撮行為 | ● | ● | ● | ● | |||
飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 | (1) 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの) |
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| ア.酒酔い運転で死亡又は重篤な傷害 | ● |
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イ.酒酔い運転での傷害 | ● | ● |
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措置義務違反あり | ● |
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ウ.酒気帯び運転での死亡又は重篤な傷害 | ● | ● |
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措置義務違反あり | ● |
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エ.酒気帯び運転での傷害 | ● | ● | ● |
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措置義務違反あり | ● | ● |
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(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) |
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| ア.死亡又は重篤な傷害 | ● | ● | ● | ● |
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措置義務違反あり | ● | ● | ● |
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イ.傷害 |
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措置義務違反あり |
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(3) 交通法規違反等 |
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| ア.酒酔い運転 | ● | ● | ● |
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器物損壊・措置義務違反あり | ● | ● |
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イ.酒気帯び運転 | ● | ● | ● | ● |
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器物損壊・措置義務違反あり | ● | ● | ● |
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ウ.著しい速度超過等悪質な交通法規違反 |
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器物損壊・措置義務違反あり |
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エ.飲酒運転者への車両提供,飲酒運転車両への同乗行為等 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
監督責任関係 | (1) 指導監督不適正 |
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(2) 非行の隠ぺい,黙認 |
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上記の懲戒処分の標準例にかかわらず,附属学校の教育職員等が児童生徒等に対して性暴力等を行った場合は,懲戒解雇とする。この場合において,教育職員等とは児童生徒性暴力等防止法第2条第5項に規定する教育職員等をいい,児童生徒等とは児童生徒性暴力等防止法第2条第2項に規定する児童生徒等をいい,性暴力等とは児童生徒性暴力等防止法第2条第3項に規定する児童生徒性暴力等をいう。