○鳥取大学寄附講座及び寄附研究部門規則

平成12年9月13日

鳥取大学規則第41号

(趣旨)

第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の実施については,この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 寄附講座等は,奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して本学の主体性の下に設置及び運営し,もって本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 寄附講座 講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので,民間等からの寄附により教員給与,研究費,旅費及び光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。

 寄附研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので,民間等からの寄附により教員給与,研究費,旅費及び光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。

 部局等 各学部,各研究科,乾燥地研究センター,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構及び学内共同教育研究施設をいう。

 部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。

(名称)

第4条 寄附講座等には,当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。

2 寄附講座等の名称について,寄附者から申出があった場合には,寄附者が明らかとなるような名を前項の名称に付加することができる。

(設置の申請)

第5条 部局等の長は,民間等から寄附講座等の設置に係る経費等の寄附の申込みがあった場合において,当該寄附講座等の設置が本学における教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは,教授会又はそれに代わる機関の議を経て,その設置を学長に申請するものとする。

2 前項の申請に当たっては,次に掲げる書類を提出するものとする。

 寄附申込書(別紙様式第1号)

 寄附講座の概要(別紙様式第2号)又は寄附研究部門の概要(別紙様式第3号)

 担当教員予定者の履歴書(別紙様式第4号)及び就任承諾書(別紙様式第5号)

(設置の決定)

第6条 学長は,前条の申請内容が本学の教育研究の進展に寄与すると認められる場合は,当該寄附講座等の設置を決定するものとする。

(設置の通知及び報告)

第7条 学長は,前条の規定により寄附講座等の設置を決定した場合は,速やかに当該部局等の長にその旨を通知し,教育研究評議会に報告するものとする。

(存続期間等)

第8条 寄附講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。ただし,特に必要があると認める場合は,これを更新することができる。

2 更新する場合の手続は,設置の手続に準じて行うものとする。

(構成)

第9条 寄附講座等には,少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の教員を置くものとする。

2 寄附講座及び寄附研究部門の教員(以下「寄附講座教員等」という。)の身分は,特命職員とする。ただし,学長が必要と認める場合には,有期契約職員又は鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号)第8条に定めるところにより,任期付職員とすることができる。

3 寄附講座教員等の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)に準じて行うものとする。

(職務内容)

第10条 寄附講座教員等は,当該寄附講座等における教育研究に従事するほか,当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当することができる。

(客員教授及び客員准教授)

第11条 寄附講座教員等(任期付職員を除く。)は,鳥取大学客員教授等選考規則(平成4年鳥取大学規則第12号)の定めるところにより,「客員教授」又は「客員准教授」と称することができる。

(経費等)

第12条 寄附講座等の設置に係る経費の寄附は,その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受入れが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。

2 前項の経費は,鳥取大学奨学寄附金取扱規程(平成16年鳥取大学規則第114号)の定めるところにより,奨学寄附金として受け入れ,経理するものとする。

(内容等の変更)

第13条 寄附講座等の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は,設置の例による。

(成果の公表)

第14条 部局等の長は,寄附講座等の存続期間が終了したときは,当該部局等の定めるところにより,その教育研究の成果の概要をとりまとめ,公表するものとする。

(特許等の取扱い)

第15条 寄附講座教員等が行った発明に係る特許等の取扱いについては,鳥取大学発明規則(昭和53年鳥取大学規則第42号)を準用する。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか,寄附講座等の運営に関し必要な事項は,各部局等の長が別に定め,学長に届け出るものとする。

この規則は,平成12年9月13日から施行する。

(平成13年1月5日鳥取大学規則第2号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成15年4月9日鳥取大学規則第50号)

この規則は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学寄附講座及び寄附研究部門規則の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月17日鳥取大学規則第20号)

この規則は,平成17年3月17日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月13日鳥取大学規則第120号)

この規則は,平成19年9月15日から施行する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学寄附講座及び寄附研究部門規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年2月1日鳥取大学規則第10号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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鳥取大学寄附講座及び寄附研究部門規則

平成12年9月13日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成12年9月13日 規則第41号
平成13年1月5日 規則第2号
平成15年4月9日 規則第50号
平成17年3月17日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第67号
平成19年9月13日 規則第120号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年2月1日 規則第10号
平成29年3月28日 規則第31号
平成30年3月27日 規則第58号
令和3年3月29日 規則第51号
令和5年3月28日 規則第46号