○鳥取大学固定資産等の長期貸付に関する取扱細則

平成19年6月25日

鳥取大学規則第93号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学固定資産等管理規程(平成16年鳥取大学規則第105号。以下「管理規程」という。)第18条第2項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)の所有する固定資産等を本学以外の者に長期に貸し付ける場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 固定資産等の長期の貸付に係る取扱いについては,法令又はこれに基づく特別の定めがある場合を除くほか,この細則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この細則において「固定資産等」とは,管理規程第3条第2項第1号及び第3項に規定する有形固定資産及び少額物品をいう。

2 この細則において「長期」とは,30日以上の期間をいう。

3 この細則において「貸付」とは,固定資産等を本学以外の者に有償又は無償で長期に貸し付けることをいう。

(貸付の範囲)

第4条 固定資産等は,次に掲げる場合に貸付できるものとする。

 教育・研究に供することを目的とする場合

 本学の職員,学生,附属病院における入院患者等(以下「職員等」という。)の福利厚生及び本学に来学する多数の者への利便の享受を目的とした施設又は物品を設置する場合

 運輸事業,水道,電気又はガス供給事業その他公共の用に供する場合

 公共的見地から要請が多い場合において,僅少な面積について使用を認める場合

 本学又は本学の教員等の特許権等を扱う技術移転機関(承認 TLO)及び本学の研究成果を活用した事業(創造事業を含む。)を行う中小企業又は個人に,その事業の用に供するために使用させる場合

 本学の固定資産等を使用しなければ試験,研究,試作等が困難な場合

 その他学長が認めた場合

2 貸付の決定に当たっては,使用者の資力,信用等を十分に考慮しなければならない。

(貸付とみなさない範囲)

第5条 次に掲げる場合は,貸付とはみなさないものとし,本細則の規定は適用しない。

 本学の事務又は事業の一部を受託又は代行した者が,その業務を遂行するために必要とする施設等の使用に供する場合(清掃,警備,運送,工事等に必要な休憩所,作業場,倉庫等及び附属病院における基準寝具,給食サービス又は学生・教職員のための福利厚生事業等に必要な施設)

 本学の試験,研究及び調査(補助金の交付の対象となる試験研究を含む。以下「試験研究等」という。)を受託した者が,その試験研究等のために必要とする施設等の使用に供する場合

 本学に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として,公共団体その他適当と認められる者に貸付する場合

 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により,応急施設等としてその用に供する場合

 前各号に準ずるもののほか,学長が必要と認めた場合

(貸付の手続)

第6条 第4条第1項の各号に掲げる事由により固定資産等の貸付を受けようとする者は,原則として貸付の開始を希望する日の1月前までに,別紙様式第1号による固定資産等長期貸付申請書を当該固定資産等を管理する資産管理責任者(管理規程第6条に定める資産管理責任者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の申請を受けた資産管理責任者は,当該固定資産等を貸付する必要があると認めるときは,別紙様式第2号による固定資産等長期貸付申出書に固定資産等長期貸付申請書及び当該固定資産等の利用計画書,図面等の関係書類を添付の上,統括責任者(管理規程第5条に定める統括責任者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

3 前項の申出を受けた統括責任者は,当該固定資産等について貸付するかどうかを決定する。

4 前3項の規定は,貸付期間中に貸付条件を変更しようとする場合に準用する。

(契約の締結)

第7条 固定資産等の貸借契約は,契約金額にかかわらず,別紙様式第3号の固定資産等貸借契約書により締結するものとする。

(貸付期間)

第8条 固定資産等を貸付できる期間は,原則1事業年度以内とする。ただし,必要に応じて更新することを妨げないものとする。

2 貸付を受けた者(以下「使用者」という。)が,貸付期間満了の日の2月前までに契約の解除又は変更の申出を行わない場合は,当該固定資産等の貸付期間は,貸付期間満了の日の翌日から起算して2事業年度の末日まで延長できるものとする。

3 使用者は,貸付期間を変更しようとする場合は,変更しようとする日の2月前までに書面により本学に申出を行い,契約の変更を行わなければならない。

4 使用目的により,第1項の規定によりがたい場合は,別に貸付期間を定めることができるものとする。

5 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者若しくは同項第12号に規定する卸供給事業者が電柱等又はPHS基地局等を設置する場合の貸付期間は,電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第6条に定められた額が改定されるまでとし,当該改定が契約期間初日の翌日から30年を超える場合には,その契約期間は30年とする。

(貸付料)

第9条 固定資産等の貸付は原則として有償とし,貸付料の額は,別紙に定める算定基準により算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず,使用者が電気通信事業者,電気事業者又は卸供給事業者である場合にあっては,電気通信事業法施行令第5条に定められた額を貸付料とする。

3 本学が行っている研究と密接に関連し,かつ,当該研究の効率的推進に特に有益であると学長が認めた場合は,第1項の規定により算定した額の5割以内を減額した対価をもって貸し付けることができるものとする。

4 第1項の規定により算定した額が1,000円に満たない場合は,その貸付料は1,000円とする。

5 固定資産等に係る租税その他の公課については,貸付料に加算するものとする。

6 使用者から分割による支払いの申出があった場合は,分割払とすることができる。

7 使用者は,本学の発行する請求書により,指定期日までに貸付料を支払うものとする。

(貸付料の改定)

第10条 統括責任者は,経済情勢,公租公課等の変動が著しい場合は,貸付料の改定を行うものとする。

2 統括責任者は,貸付料を改定するときは,改定する2月前までに当該資産管理責任者を経て使用者に通知するものとする。

(貸付料の返還)

第11条 既納の貸付料は,使用者の都合により使用を取りやめた場合及び使用者の責めに帰すべき事由により本学が貸付を取消し又は変更をした場合には,返還しないものとする。ただし,本学の都合により貸付を取消し又は変更をした場合には,貸付料の全部又は一部を返還するものとする。

(無償貸付)

第12条 固定資産等は,次に掲げる場合においては,第9条第1項の規定にかかわらず無償で貸付することができる。

 第4条第1項第1号において,国,地方公共団体,国立大学法人及び独立行政法人に貸し付ける場合

 第4条第1項第1号又は第5号において,鳥取大学共同研究取扱規則(昭和60年鳥取大学規則第25号)に規定する共同研究のために貸し付ける場合

 第4条第1項第3号において,国又は地方公共団体,水害予防組合及び土地改良区等(以下「公共団体等」という。)において,緑地,公園,ため池,用排水路,信号機又は道路標識その他公共の用のために貸し付ける場合

 第4条第1項第2号において,国家公務員共済組合に貸し付ける場合

 法令その他特別な定めによる場合

 前各号に準ずるもののほか,学長が必要と認めた場合

(遵守事項)

第13条 使用者は,貸し付けた固定資産等(以下「貸付資産」という。)を善良な管理者の注意をもって維持使用しなければならない。

2 使用者は,貸付資産を使用目的以外に使用してはならない。

3 使用者は,貸付資産を他の者に転貸し又は担保に供してはならない。

4 使用者は,貸付資産について修繕,模様替その他の行為をしようとするとき又は使用目的を変更しようとするときは,事前に書面により申出を行い,本学の許可を受けなければならない。

(貸付資産の維持管理費)

第14条 使用者は,貸付資産の使用に係る水道光熱費,修繕費等通常必要とする経費を負担しなければならない。

(貸付の取消し又は変更)

第15条 統括責任者は,次の各号のいずれかに該当するときは,貸付の取消し又は変更をすることができる。

 使用者が遵守事項に違反したとき。

 本学において貸付資産を必要とするとき。

2 貸付の取消し又は変更により使用者が損害を被る場合が生じても,本学はその責めを負わないものとする。

3 使用者は,貸付資産を使用する必要がなくなり,契約を解除し本学に返還しようとするときは,事前に書面により申出を行い,承認を受けなければならない。

(原状回復)

第16条 使用者は,貸付期間が終了したときは,貸付資産を原状に回復の上返還しなければならない。ただし,統括責任者が貸付の条件として別の定めをした場合は,この限りでない。

2 使用者が原状回復の義務を履行しない場合は,統括責任者は,使用者の負担においてこれを行うことができる。

(損害賠償)

第17条 使用者は,その責めに帰すべき事由により,貸付資産の全部又は一部を滅失若しくはき損したとき及び職員等に対し人的損害を与えたときは,その損害額に相当する金額を損害賠償金として支払わなければならない。

2 前項に定める場合のほか,使用者が貸借契約に定める義務を履行しないため本学に損害を与えたときは,その損害額に相当する金額を損害賠償金として支払わなければならない。

(実地調査等)

第18条 資産管理責任者は,貸付資産について必要に応じ実地調査し,又は所要の報告を求め,その維持使用に関して指示することができる。

(報告)

第19条 使用者は,貸付期間が終了したときは,資産管理責任者にその旨報告しなければならない。

2 資産管理責任者は,貸付が終了したときは,統括責任者にその旨報告しなければならない。

1 この細則は,平成19年6月25日から施行し,平成19年2月1日から適用する。

2 鳥取大学固定資産等の貸付けに関する規程(平成16年4月9日鳥取大学規則第107号)は,廃止する。

(平成22年2月15日鳥取大学規則第8号)

この細則は,平成22年2月15日から施行し,改正後の鳥取大学固定資産等の長期貸付に関する取扱細則の規定は,平成22年2月1日から適用する。

(平成23年3月31日鳥取大学規則第49号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月6日鳥取大学規則第6号)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月9日鳥取大学規則第5号)

この細則は,平成28年2月9日から施行する。

(令和2年3月16日鳥取大学規則第28号)

1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。

2 この細則の施行の日前に延滞金が生じた場合におけるその延滞金を生ずべき貸付料に係る延滞金の率については,改正後の別紙様式第3号第5条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

別紙(第9条関係)

鳥取大学貸付料算定基準

鳥取大学(以下「本学」という。)が所有する固定資産等を貸付しようとする場合の算定基準は,行政財産を使用又は収益させる場合の取扱基準(昭和33年大蔵省管財局長通知蔵管第1号)の別添3及び普通財産貸付事務処理要領(平成13年財務省理財局長通知財理第1308号)の別添一の普通財産貸付料算定基準を準用し,以下のとおり定める。(消費税課税対象の貸付については,相当額を算定貸付料に別途加算する。)

第1 土地の貸付料

1 継続的貸付料

計算式 貸付料=前回の貸付料a×スライド率b

a=下記第6による調整前の前回の貸付料とする。(以下同じ。)

b=(消費者物価指数+地価変動率)/2

スライド率は,前回算定した貸付料の適用始期から今回算定する貸付料の適用始期までの期間における変動率を直近の各指数を用いて小数点第4位(第5位以下切捨て。)まで求めることとして,次のイ及びロに留意して設定するものとする。

イ 消費者物価指数

総務省が発表する消費者物価指数の全国及び都市階級・地方・都道府県庁所在市別の総合指数,各都道府県が発表する消費者物価指数の各都道府県及び各市町村の総合指数等を基とする。なお,当該指数は,変動率を求める期間の始期及び終期の属する四半期の初月から6ヶ月前の指数を用いて設定するものとする。

ロ 地価変動率

貸付資産毎に前回算定時に用いた相続税評価額等と今回改訂時の前年の相続税評価額等を比較して求めるものとする。なお,一定の地域毎又は用途地域毎に予め算出する地価の変動に係る率を採用することもできる。

2 新規貸付料

計算式 貸付料=貸付資産の相続税評価額a×期待利回りb

a=貸付期間の初日の直近における相続税評価額(貸付期間の初日が9月以降であるものはその年の相続税評価額を用いる。)

b=「貸付先例毎に算出した貸付料÷当該先例に係る相続税評価額」の平均値(いずれも直近改訂時の数値を用いる。)

(注)

1 期待利回りbは,新規に貸付を行う資産の近隣地域内の貸付先例毎に求めた期待利回りの平均値とする。(小数点第4位(第5位以下切捨て。))

2 相続税評価額とは,土地の現況地目に応じて「財産評価基本通達」(昭和39年4月25日付直資産56直審(資)17国税庁長官通達)の規定に基づく路線価方式又は倍率方式によって算定された平方メートル当りの価格に当該貸付に係る部分の面積を乗じて得た額をいう。

第2 建物の貸付料

1 継続貸付料

計算式 貸付料=A+B

A=(前回の貸付料a×スライド率b)×経年による残価変動率c

a=建物のみ(土地を含まない。)の前回の貸付料

b=(消費者物価指数+地価変動率)/2

c=1-{(1-建物残存割合)/建物耐用年数×前回算定時からの経過年数}

(注) 建物耐用年数及び建物残存割合は,「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」及び同別表第10「減価償却資産の残存割合表」に定めるところによる。なお,建物の耐用年数が満了した時点以降において建物貸付料を算定しようとする場合には,経年による残価変動率cは1.00に据置くものとする。

B=当該建物の建て面積に相当する土地の貸付料×(当該建物のうち貸付する面積/当該建物の延べ面積)

(注)

1 土地の貸付料は,上記第1によって算定したものとする。

2 一棟の建物の延べ面積の5割以上を貸付させる場合は,上記算式中「当該建物の建て面積」を「当該建物に通常必要な敷地面積」に読替えて適用する。

3 民有地上にある建物の貸付料は,上記の算式中「貸付料」を「地代相当額」に読替えて適用する。

2 新規貸付料

当該貸付を行おうとする資産の近隣地域内に所在する,相手方の利用目的と類似している用途に供されている賃貸取引事例又は民間精通者の意見価格等により算定する。なお,これにより難い場合には,貸付先例により算定することができるものとする。

3 建物の一部を貸付する場合において,相手方の従業員,来客等が専用部分のほか共用部分についても専ら使用するときは,共用部分を含めて貸付料を算定する。

第3 機械器具及び船舶等の貸付料

機械器具及び船舶等の貸付料の算定は,次の算式によるものとする。

S=V×{(1-N画像)+0.096}

S:貸付料年額

V:国有財産評価基準(平成13年3月30日付財理第1317号「国有財産評価基準について」通達の別紙「国有財産評価基準」。以下同じ。)に準じて算定した評定価格

N:耐用年数

(注)(1-N画像)は,減価率(償却率)である。

第4 一時的貸付料

貸付期間が30日を超えない場合の貸付料の算定は,次によるものとする。

1 土地の貸付料

計算式 貸付料=貸付資産の相続税評価額a×期待利回りb

a=貸付期間の初日の直近における相続税評価額(貸付期間の初日が9月以降であるものはその年の相続税評価額を用いる。)

b=財務局長等が普通財産貸付料算定のため貸付許可しようとする財産が含まれている地域を対象として,短期間の暫定的利用に係る貸付における複数の賃貸取引事例を基に設定した率を準用する。

2 建物の貸付料

当該貸付を行おうとする資産の近隣地域内に所在する,相手方の利用目的と類似している用途に供されて賃貸取引事例又は民間精通者の意見価格等により算定する。

第5 上記以外のものの貸付料

実情に応じて貸付料を定めるものとする。

第6 前年次貸付料との調整

1 貸付を更新するに際し,貸付料が前年次貸付料を超える場合

第1又は第2に定めるところにより算定した額が,前年次貸付料(前年次の期間が1年に満たない場合は,年額に換算した額とする。以下同じ。)の1.05倍を超えるときは,前年次貸付料の1.05倍の額をもって当該年次の貸付料とする。

2 貸付を更新するに際し,貸付料が前年次貸付料に満たない場合

第1又は第2に定めるところにより算定した額が,前年次貸付料の8割に満たない場合は,前年次貸付料の8割の額をもって当該年次の貸付料とする。

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鳥取大学固定資産等の長期貸付に関する取扱細則

平成19年6月25日 規則第93号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成19年6月25日 規則第93号
平成22年2月15日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第49号
平成24年2月6日 規則第6号
平成28年2月9日 規則第5号
令和2年3月16日 規則第28号