○鳥取大学染色体工学研究センター規則

平成21年3月3日

鳥取大学規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第13条第2項の規定に基づき,鳥取大学染色体工学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,鳥取大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,染色体工学分野における教育,研究及び社会貢献を通じて,世界的研究教育拠点としての継続的な発展を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。

 染色体工学,遺伝子・再生医療及び創薬に関する研究の推進に関すること。

 実践的教育を通じての人材育成に関すること。

 産官学連携による地域貢献に関すること。

 その他センターの目的を達成するために必要な業務

(部門)

第4条 センターに,次の部門を置く。

 生命現象研究部門

 ゲノム合成部門

 創薬研究部門

 創薬支援部門

 バイオモデル動物開発部門

(職員)

第5条 センターに,次の職員を置く。

 センター長

 部門長

 専任教員

 兼務教員

 その他職員

2 前項に掲げる職員のほか,センターに副センター長,客員教授及び客員准教授を置くことができる。

(センター長)

第6条 センター長は,本学の専任教授をもって充て,センターの業務を掌理する。

2 センター長の選考は,鳥取大学染色体工学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の推薦に基づき,学長が行う。

(副センター長)

第7条 副センター長は,本学の専任の教授又准教授をもって充て,センター長を補佐する。

2 副センター長の選考は,センター長の推薦に基づき,運営委員会の議を経て,学長が行う。

3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,当該副センター長を推薦したセンター長の任期の範囲内とする。

(部門長)

第8条 第4条各号に置く部門長は,本学の専任の教授,准教授,講師又は助教をもって充て,センター長を補佐するとともに部門の業務を掌る。

2 部門長の選考は,センター長の推薦に基づき,運営委員会の議を経て,学長が行う。

3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,当該部門長を推薦したセンター長の任期の範囲内とする。

(専任教員)

第9条 専任教員は,センターの業務を処理する。

2 専任教員の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)及び鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日評議会承認)によるほか,運営委員会の推薦に基づき,鳥取大学研究・社会貢献委員会の議を経て,学長が行う。

(兼務教員)

第10条 兼務教員は,センター業務に従事する。

2 兼務教員は,本学の専任の教員のうちから,センター長の推薦に基づき,運営委員会の議を経て,学長が命ずる。

3 兼務教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

(客員教授等)

第11条 客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)は,センターの業務に従事する。

2 客員教授等の選考は,鳥取大学客員教授等選考規則(平成4年鳥取大学規則第12号)によるほか,運営委員会の議を経て,学長が行う。

(運営委員会)

第12条 センターに,運営委員会を置く。

(審議事項)

第13条 運営委員会は,センターに関する次に掲げる事項を審議する。

 中期目標・計画に関すること。

 管理運営及び業務に関すること。

 自己点検及び評価に関すること。

 センター長,副センター長,部門長及び専任教員の推薦に関すること。

 兼任教員及び客員教授等の選考に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 センター施設の安全管理に関すること。

 その他センターの運営に関すること。

(組織)

第14条 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 センター長

 副センター長

 部門長

 専任教員

 各学部から選出された教授又は准教授各1人

 その他委員長が必要と認めた者

2 前項第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 第1項第6号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

(委員長)

第15条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副センター長又は委員長があらかじめ指名した委員(副センター長を置いていない場合に限る。)がその職務を代理する。

(議事)

第16条 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 前2項の規定にかかわらず,センターの人事に関する事項を審議する場合には,委員の3分の2以上の出席及び出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。

(意見の聴取)

第17条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(事務)

第18条 センターに関する事務は,米子地区事務部経営企画課において処理する。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規則施行後の最初のセンター長,副センター長及び部門長の選考は,第6条第2項第7条第2項及び第8条第2項の各規定にかかわらず,次のとおりとする。

 センター長は,本学の専任教授のうちから,学長が指名する。

 副センター長は,本学の専任の教授又は准教授のうちから,学長が指名する。

 部門長は,本学の専任の教授又は准教授のうちから,学長が指名する。

3 この規則施行の際,センターに配置することとなる専任教員は,第9条第2項の規定にかかわらず,鳥取大学教員選考基準に定めるところにより,学長が直接選考するものとする。

(平成22年2月26日鳥取大学規則第15号)

この規則は,平成22年3月1日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第35号)

この規則は,平成25年3月26日から施行する。

(平成26年2月12日鳥取大学規則第1号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日において,新たに染色体工学研究センター長となる者については,第6条の規定にかかわらず,理事(研究担当)をもって充てるものとし,その任期は当該理事の任期の範囲内とする。

(平成26年3月31日鳥取大学規則第46号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月18日鳥取大学規則第79号)

この規則は,平成26年11月18日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第46号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日鳥取大学規則第26号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年2月13日鳥取大学規則第6号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月14日鳥取大学規則第1号)

この規則は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学染色体工学研究センター規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令和4年1月25日鳥取大学規則第13号)

1 この規則は,令和4年年4月1日から施行する。

2 この規則施行により,改正後の第4条第2号から第4号までの部門に最初に置く部門長の任期は,第8条第3項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。

鳥取大学染色体工学研究センター規則

平成21年3月3日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成21年3月3日 規則第22号
平成22年2月26日 規則第15号
平成23年6月10日 規則第57号
平成25年3月26日 規則第35号
平成26年2月12日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第46号
平成26年11月18日 規則第79号
平成27年3月24日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第46号
平成30年3月14日 規則第26号
平成30年7月31日 規則第76号
平成31年2月13日 規則第6号
令和元年5月14日 規則第1号
令和4年1月25日 規則第13号