○鳥取大学特別招聘教授に関する規程

平成27年12月15日

鳥取大学規則第108号

(設置)

第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)に,国内外における世界トップレベルの研究者を招聘することにより本学の教育研究活動の向上を図り,もって本学の機能強化に資するため,鳥取大学特別招聘教授(以下「特別招聘教授」という。)を置く。

(特別招聘教授)

第2条 特別招聘教授は,本学の教育研究活動を推進のために必要な極めて高度な学識経験を有する国内外の研究者とする。

2 特別招聘教授は,本学の教育研究活動を推進するため,必要な指導,助言等の業務を行う。

(身分等)

第3条 特別招聘教授は,次の各号に掲げる者とする。

 鳥取大学特命職員就業規則(平成23年鳥取大学規則第8号)の適用を受ける特命教員,寄附講座等教員及び協創連携講座等教員

 鳥取大学有期契約就業規則(平成16年鳥取大学規則第53号)の適用を受ける特任教員並びに寄附講座教員及び寄附研究部門教員

2 特別招聘教授の就業に関し必要な事項は,この規程及び学長が別に定めるもののほか,当該特別招聘教授に適用する就業規則に定めるところによる。

(選考)

第4条 部局(鳥取大学教員の就業に関する規程(平成16年鳥取大学規則第37号)に規定する部局をいう。)の長は,鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日鳥取大学評議会承認)及び鳥取大学特任教員取扱要項(平成17年10月12日学長裁定)の規定にかかわらず,当該部局における教育研究の推進のために特に必要と認める場合は,特別招聘教授候補者推薦書(別紙様式1)により,特別招聘教授の候補者を学長に推薦することができる。

2 学長は,前項の推薦が適当であると認めた場合は,役員会の議を経て,当該候補者を特別招聘教授に決定する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか,特別招聘教授に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成27年12月15日から施行する。

(令和元年5月14日鳥取大学規則第1号)

この規程は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学特別招聘教授に関する規程の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令和3年6月22日鳥取大学規則第68号)

この規程は,令和3年7月1日から施行する。

画像

鳥取大学特別招聘教授に関する規程

平成27年12月15日 規則第108号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成27年12月15日 規則第108号
令和元年5月14日 規則第1号
令和3年6月22日 規則第68号