NEWS
お知らせ
NEWS
- 教育・学生生活
- 教員養成センター
- 入試
- 一般競争契約情報
- 入札
- お知らせ
- イベント
- プレスリリース
- 本学の新型コロナウイルス感染状況
- 受験生の方へ
- 在学生の方へ
- 卒業生の方へ
- 企業の方へ
- 地域・一般 の方へ
- 学務支援システム
- eポートフォリオ
- 調整会のお知らせ
- 保健管理センター
- 教養教育センター
- 鳥取大学学友会
- 鳥取大学好友会
- 鳥取大学は今
- 附属学校部
【教職員の皆様へ】遠隔授業における著作物の利用について
教職員 各位
理事(教育担当)
理事(研究担当)
遠隔授業における著作物の利用について
~授業目的公衆送信補償金制度に係る令和2年度限りの緊急的かつ特例的な運用指針の公表~
本学でも4月22日から遠隔授業が開始となります(医学部では開始済み。)。その際に、講義で用いる資料の扱いに関しては、著作権法への留意が必要になりますが、現行の著作権法では、授業目的である場合には、同法第35条において、「学校その他の教育機関」で「教育を担任する者」と「授業を受ける者」に対して、「必要と認められる限度において」「授業の過程」で著作物を無許諾・無償で複製することができるものとされており、 「授業」には、オンデマンド型の遠隔授業等が含まれていませんでした。
4月28日に予定されている改正著作権法の施行により、これらの条件に加え、「授業目的公衆送信補償金制度」(令和2年度に限り補償金額は無償(予定))に加入することで、 授業目的公衆送信(具体的には、「スタジオ型の配信授業」「オンデマンド授業で講義映像や資料を学生等に送信」「対面授業の予習・復習用の資料をメールで送信」等) が認められることになります。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではありません。
なお、教員が作成したレジュメであって教員が著作者である(適切に引用した範囲の内容)場合には、現行の規定でも対面式授業、遠隔授業やメール配信が可能になっています。
4月28日の改正著作権法施行により適用される「授業目的公衆送信補償金制度」には、本学も加入のための届出を行う予定です(各教員が届出する必要はありません)が、4月27日までは従来どおりの扱いとなりますので、遠隔授業等における他人の著作物を利用した教材の利用には十分ご注意願います。4月28日以降は、『改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)』に沿って著作物を利用することができます。詳細については、以下資料のとおりです。
- 改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)(著作物の教育利用に関する関係者フォーラム)
※講義での著作物の取扱いについては、上記文書内の『用語の定義』における、「複製」「必要と認められる限度」「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」の項目を参照。
【参考1】「授業目的公衆送信補償金制度」の概要(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(略称:SARTRAS))
※制度改正による変更点の概要は、上記文書の3枚目(従来)と4枚目(法律施行後)を参照。
【参考2】「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を公表(著作物の教育利用に関する関係者フォーラム)
※「鳥取大学オンライン授業技術情報ポータルサイト」にも掲載しています。
【本件担当】研究推進部研究推進課
e-mail:ken-somu[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp
※[at]を@に変更して送信してください。