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【学生・教職員の皆様へ】研究室等で行う学生の研究活動について【更新】
令和2年5月12日
学生・教職員 各位
理事(研究担当)
理事(教育担当)
研究室等で行う学生の研究活動について
令和2年5月12日に開催した感染症タスク・フォース会議にて、「鳥取大学新型コロナウイルス感染拡大防止のための行動指針」における「研究活動(研究指導含む)」のレベルを3「制限(中)」から2「制限(小)」に引き下げましたのでお知らせします。
「鳥取大学新型コロナウイルス感染拡大防止のための行動指針」
https://www.tottori-u.ac.jp/item/17537.htm
<研究活動(研究指導含む)> レベル2
〇研究活動は続行できますが、感染拡大に最大限の配慮をしつつ、研究室関係者(教員・研究員・研究スタッフ)及び、学部学生、大学院生修士、博士は研究室等での滞在時間を減らし、可能な場合は自宅で作業することとします。
〇ディスカッション形式のゼミ及び学位論文に係る研究指導等について可能な場合は、 オンラインで実施することとします。
レベルは引き下げられましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、研究室等で行う学部学生・大学院生の研究活動については、その緊急性・必要性を十分に考慮いただき、活動がやむを得ない場合においてのみ、下記の「感染防止の考え方」を徹底した上で実施していただくようお願いします。
当考え方は、研究室内で新型コロナウイルス感染者がでた場合でも、濃厚接触者を最小限に抑えるために必要な事項としてまとめたものです。
なお、今後感染拡大状況が変化した場合には、見直しを行います。
記
<研究室等における感染防止の考え方>
(1)自宅でできる作業は、出来る限り自宅で行う・行わせる。
(2)体調が悪いときには登校しない・させない。
(3)入退館時に手の消毒を行う。
(4)研究室への入退室時刻を記録する。
(5)30分に1回換気する。
(6)人の密集を避ける(概ね2m間隔)。
(7)マスクを着用する。
(8)適宜、手洗い、消毒液による除菌、うがいを徹底する。
【参考】文部科学省「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく「緊急事態宣言」を受けた研究活動に係る考え方について(周知)(令和2年4月13日)」
https://www.mext.go.jp/content/20200414-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf