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職員の懲戒処分について
2021.06.23
本学職員に対し下記のとおり懲戒処分を行いましたので,公表します。
記
1.被処分者 事務職員 (男性、50代)
2.処分年月日 令和3年6月22日
3.処分内容 停職20日間
4.事案の概要
被処分者は、平成30年度から令和元年度までの間において、当時部下であった
女性職員2名に対して繰り返しハラスメント行為を行った。
令和元年12月及び令和2年8月に、女性職員からの相談を受け、大学側で事実関
係を調査した結果、不要な自宅訪問や、長時間の飲酒への同席などのハラスメント
行為があったと認定されたことから、鳥取大学職員就業規則に違反すると判断し、
懲戒処分を決定した。
5.学長のコメント
このたび、本学職員によるハラスメント行為があったことが判明いたしました。
同人の行為は、本学職員としてあるまじき行為であり、このような事態が生じた
ことは誠に遺憾であり、関係の皆様に深くお詫び申し上げます。
大学として、今回の事態を真摯に受け止め,今後このようなことが起こることの
ないよう、服務規律の一層の確保に取り組むとともに、再発防止、信頼の回復に努
めて参ります。
令和3年6月23日
国立大学法人鳥取大学長 中島 廣光
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