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感染予防対策における「マスク着用」について
令和4年6月16日
学生・教職員のみなさま
鳥取大学長
感染予防対策における「マスク着用」について
5月23日に、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正され、マスク着用等について新たな指針が出されました。これから梅雨、そして夏の季節を迎えることから、感染予防とともに、熱中症等の健康被害の予防にも十分注意を払う必要があります。
つきましては、マスク着用の在り方等について、以下のとおりとしますので、引き続き感染予防対策への協力をお願いいたします。
- キャンパス内でのマスク着用について
(1) 屋外では、人との距離(2m以上、以下同じ)を確保できる場面は、マスクを外して構いません。
ただし、会話を行う場合は、マスクを着用してください。
(2) 屋内では、マスクを着用してください。
ただし、人との距離が確保でき、かつ会話を行わない場面では、マスクを外して構いません。詳細は各施設等の指示に従ってください。
- 授業及び課外活動でのマスク着用について
(1) 授業中は、「令和4年度における授業等の実施方針」に基づき適切にマスクを着用してください。
(2) 運動中は、各競技団体が作成するガイドライン等で許されている場面は、マスクを外しても構いません。
ただし、更衣室、部室等の共有エリアの利用時や、集団での移動など、運動以外の場面ではマスクを着用してください。
(3) 学外での大会などでは、主催者が作成するガイドライン等に従って行動してください。
- 通勤通学でのマスク着用について
(1) 屋外で会話が無く、人との距離を確保できる場合には、マスクを外して構いません。
ただし、公共交通機関等を利用する際には公共交通機関各事業者等の要請に従ってマスクを着用してください。
なお、マスクを外して構わないとした場面でも、マスクの着用を禁止するものではありません。
マスクの着脱により差別を行うことが無いようにご理解とご協力をお願いします。
日常生活では、引き続き、換気、手洗い(又は手指消毒)、体調不良時は登校・出勤しない等の感染対策を徹底してください。
また、附属学校部において別途指示がある場合はそれに従ってください。