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私事渡航の手続の変更について
令和4年8月3日
学生・教職員の皆様へ
鳥取大学長
私事渡航の手続の変更について
政府の水際対策強化に係る新たな措置による緩和を受け,今後,私費留学,外国人教職員・留学生の一時帰国等の私事渡航の増加が想定されることを考慮し,教職員及び学生の私事渡航の手続について,下記のとおり変更いたします。
記
現状(R4.6.23~)
感染症危険情報レベル(外務省) |
鳥取大学における新型コロナウイルス対応(原則) |
渡航する必要がある場合 |
|
教 職 員 |
学 生 |
||
レベル3以上 |
渡航禁止 |
感染症タスク・フォース(以下「TF」という。)で判断 |
TFで判断
|
レベル2 |
不要不急の渡航の自粛を要請 |
部局長が判断 (TFに報告あり) |
|
レベル1 |
部局長が判断 (TFに報告なし) |
変更後(R4.8.3~)
感染症危険情報レベル(外務省) |
鳥取大学における新型コロナウイルス対応(原則) |
渡航する必要がある場合 |
|
教 職 員(※1) |
学 生(※2) |
||
レベル3以上 |
渡航禁止 |
TFで判断 |
TFで判断 |
レベル2 |
不要不急の渡航の自粛を要請 |
部局長へ事前に届出 (TFに報告なし) |
部局長が判断 (TFに報告なし) |
レベル1 |
部局長へ事前に届出 (TFに報告なし) |
※1 教職員の私事渡航について
感染症危険情報レベル3以上の国・地域への私事渡航は,外務省より渡航中止勧告が出ており,教職員の生命の安全を確保するため,TFで判断する。レベル2以下の国・地域への私事渡航は,渡航中の感染等による本務への影響を考慮し,部局長へ事前に届出することとする。
※2 学生の私事渡航について
感染症危険情報レベル2以上の国・地域への渡航は,原則として「修学目的」(例:語学研修,調査・研究,学会発表,インターンシップ)であることを条件とする。ただし,外国人留学生の一時帰国についてはこの限りでない。