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労働基準監督署による是正勧告等への対応について
鳥取労働基準監督署による本学附属学校園事業場への立入調査が実施され、本学に対して是正勧告等が行われ、下記のとおり対応を行いましたのでお知らせいたします。
記
1 経緯
令和4年10月、附属学校園事業場(附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校及び事務部)において、鳥取労働基準監督署による勤務時間管理及び安全衛生管理に係る立入調査が行われ、10月13日及び10月18日に是正勧告書及び指導票が交付されました。
2 是正勧告及び指導の内容
〇是正勧告
(1)労働時間の状況について、パーソナルコンピューター等の客観的手法により把握していないこと。
(2)所定労働時間外勤務について、通常の賃金を2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払っていない
こと。
〇指導
<是正勧告(2)に係る指導>
(1)教職調整手当等(※)の支給対象者については、労働時間に応じた割増賃金が算定されていないものが認められることから、労働時間の適正な把握を行った上で、割増賃金を算定し、支給済みの割増賃金を超えるものについて是正すること。
※本学において附属学校の教員に対して支給している超過勤務手当相当額及び休日勤務手当相当額を含む学内諸手当
(2)労働時間として把握すべき時間を休憩時間として処理することにより、就業規則に基づく超過勤務手当が不足している実態が認められることから、適正な支払について是正すること。
<その他指導>
(1)特別条項付き協定(※)で定めた手続を履行することなく、限度時間(1か月42時間程度)を超えて労働させていること。
※本学において特別時間外勤務を命じることができることを定めた時間外勤務・休日勤務に関する労使協定(36協定)
3 本学の対応
【是正勧告(1)への対応】
就業管理システムを導入し、出退勤をカードリーダーで記録することにより、労働時間の状況を客観的手法で把握するよう是正しました。
【是正勧告(2)への対応】
附属学校園事業場の全教職員に対して、ヒアリング及び労働実態アンケート等を用いて、労働時間の実態把握調査を実施し、その結果に基づき、令和5年3月給与において、次のとおり、不足の割増賃金の支給を行いました。
〇対象期間:
超過勤務・休日勤務手当の不足分:令和3年10月~令和4年9月
休憩時間の処理誤りによる不足分:令和2年4月~令和3年9月
〇支給対象者
附属学校園事業場(附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校及び事務部)の
教職員68名
〇支給額
総額約6,000万円
なお、今後、本学を退職された教職員に対しても調査を実施する予定です。
【その他指導への対応】
36協定で定める手続きを行った上で、特別時間外勤務を命じるよう是正しました。
今回、是正勧告を受けて、附属学校の教職員の労働時間が適切に管理・把握されていないことが明らかになりました。
是正勧告2(2)は、附属学校の教員の勤務実態に対する割増賃金について、教職調整手当等を支給している状況ではあっても、現に支給している超過勤務手当・休日勤務手当額では不足していることを指摘されたもので、附属学校の教員の勤務実態を正確に把握していなかったことが原因と考えられます。
本学としては、今回の是正勧告及び調査結果を真摯に受け止め、附属学校において適正な労務管理を徹底することに加え、各教員の分掌業務の見直し、業務のICT化の推進等を通じて、教育の質を維持しつつ、時間外勤務の削減に努めるとともに、大学全体として働きやすい職場環境の整備に取り組んでまいります。