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【JASSO奨学金】令和6年度適格認定の実施について
2025.01.30
日本学生支援機構(JASSO)奨学金利用者については、毎年度3月に当該年度の学習状況等から奨学生としての適格性を確認し、次年度の継続可否を判定する「適格認定」を行います。学業成績等の状況によって、継続、廃止、停止、警告いずれかの処置がとられます。
適格認定結果は、事務局における学業成績等の確認及び日本学生支援機構への報告を経て、4月以降決定します。結果が、廃止・停止・警告の処置対象となった方には、4月以降、学務支援システム個人掲示板等でお知らせしますので、必ず確認してください。(継続となった方への通知は行いません。)
【留意事項】
- 警告、継続となった方の、令和7年度初回振込日は4月21日(月)(予定)です。以降、引き続き奨学金の振込が継続します。
※ただし、令和6年度成績判定時期の都合上、初回振込日が5月となる場合がありますのでご注意ください。その際は、4月振込日までに学務支援システム掲示でお知らせします。(この場合、5月振込日に4・5月分の奨学金がまとめて振り込まれます。) - 廃止・停止の処置対象となった場合は、令和7年4月以降、奨学金は振り込まれません。
【給付奨学生のみ】「斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置」について
給付奨学生の適格認定において、学業不振のため「廃止」または「警告」に該当する場合であっても、災害、傷病、その他のやむを得ない事情がある旨申し出の上、認められた場合に「廃止」または「警告」とならない場合があります。該当する事情がある方は、下記のとおり申し出てください。
【申出期限】令和7年2月28日(金)
【提出書類】
- 斟酌すべきやむを得ない事情に関する事情書(様式(1))
- 事由に関する証明書(診断書、罹災証明書等)
【提出先】奨学係窓口(米子地区は学生係)
<斟酌すべきやむを得ない事由(例)>
- 本人および家族の病気等の療養・介護
- 災害や事故・事件の被害者になったことによる傷病
※上記に該当する場合であっても、その事由により試験を受けられないなど、成績判定ができない状態にあることが必要です。なお、その事由が一時的なものであり、かつ、追試験等の代替措置を講じられ、その時点では既に当該事由が解消していたときには、適用対象とはなりません。
※本人のアルバイト過多や課外活動などによる学業不振は、適用対象となりません。
≪注意事項≫
- 期限内に申し出がない場合は、斟酌すべきやむを得ない事情はないものとして取り扱います。
- 斟酌すべきやむをえない事情に該当するか否かは、提出書類を基に判定するため、申し出が必ず認められるとは限りません。
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