○鳥取大学有期契約職員給与規程

平成19年3月20日

鳥取大学規則第32号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 給与

第1節 基本給(第11条)

第2節 諸手当(第12条―第21条)

第3節 賞与(第22条)

第3章 給与の特例(第23条―第26条)

第4章 補則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学有期契約職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第53号。以下「就業規則」という。)第21条の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)の有期契約職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 有期契約職員の給与に関して,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(給与の支払)

第3条 この規程に基づく給与は,その全額を現金で直接有期契約職員に支払う。ただし,次の各号のいずれかに該当するものは,給与支払の際に控除する。

 法令で定めるもの

 労基法第24条第1項ただし書に規定する労使協定によるもの

2 前項本文の規定にかかわらず,有期契約職員から申出があった場合は,その者の預金又は貯金への振込の方法によって給与を支払うことができる。

(給与の区分)

第4条 有期契約職員の給与は,基本給,諸手当及び賞与とする。

2 基本給は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める給与に次条の給与の計算期間における勤務の時間数又は日数をそれぞれ乗じて得た額とする。

 パートタイム職員及びアルバイト職員 勤務1時間当たりの給与(以下「時間給」という。)

 フルタイム職員 勤務1日当たりの給与(以下「日給」という。)

3 諸手当は,超過勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当,宿日直手当,通勤手当,特殊勤務手当,住居手当,鳥取・米子間教育参加推進手当及び寒冷地手当とする。

4 賞与は,期末手当とする。

(給与の計算期間)

第5条 基本給及び諸手当の計算期間は,1の月の初日から末日までとする。

(給与の支給日)

第6条 基本給及び諸手当の支給日は,毎月1回,次の表に掲げるとおりとし,勤務した月の全額を翌月に支給する。

給与の種類

支給日

基本給

超過勤務手当

休日勤務手当

夜勤手当

宿日直手当

通勤手当

特殊勤務手当

住居手当

鳥取・米子間教育参加推進手当

翌月の17日(ただし,その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当該日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。)

寒冷地手当

毎年12月から翌年4月までの毎月17日(ただし,17日が日曜日等に当たるときは,その直前の日曜日等でない日とし,当該日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。)

賞与

6月30日及び12月10日(ただし,これらの日が日曜日等に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とする。)

(退職時等の支払)

第7条 有期契約職員が前条に規定する給与の支給日前に退職した場合であって,当該有期契約職員又は権利者から請求があったときは,前条の規定にかかわらず7日以内に支給する。ただし,給与を受ける権利に係争があるときは,この限りでない。

(非常時払)

第8条 有期契約職員が,当該職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,死亡その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第6条の規定による給与の支給日前であっても,既往の労働に対する給与を支給する。

(端数計算及び処理)

第9条 第12条から第14条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当,休日勤務手当又は夜勤手当の額及びフルタイム職員の勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(フルタイム職員の勤務1時間当たりの給与額)

第10条 フルタイム職員に係る第12条から第14条まで並びに第23条及び第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該職員の日給を7.75で除して得た額とする。

第2章 給与

第1節 基本給

(時間給及び日給の額)

第11条 有期契約職員の時間給及び日給の額は,別表第1から別表第6までの単価表(以下「単価表」という。)に掲げる職名及び区分に応じて,同表に定める額とする。

2 単価表に定めがない者及び単価表に定める時間給又は日給では採用することが著しく困難な者等については,別表第1に掲げる者を除き,鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年鳥取大学規則第185号)の規定に準じて,その者を同細則の適用を受ける職員として採用した場合に受けることとなる俸給月額(以下「相当俸給月額」という。)を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給又は日給とすることができる。

 パートタイム職員の時間給 (相当俸給月額×12)(52×38.75)

 フルタイム職員の日給 ((相当俸給月額×12)(52×38.75))×7.75

3 相当俸給月額は,別表第7「相当俸給月額上限表」に掲げる号俸の範囲内において決定する。

4 単価表は,本学の財政状況等を勘案し,これを改訂することができる。

第2節 諸手当

(超過勤務手当)

第12条 超過勤務手当は,就業規則第39条の規定により有期契約職員に所定勤務時間を超えて勤務することを命じたとき(次条に定める場合を除く。)に,その勤務した全時間に対して,勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。ただし,所定勤務時間を含めて1日7時間45分以内の勤務については,100分の100を乗じて得た額とする。

2 所定勤務時間を超えて勤務した時間(休日に勤務した時間を含む。次項及び次条第2項において同じ。)が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を前項の超過勤務手当に加算して支給する。

3 所定勤務時間を超えて勤務した時間が1箇月につき45時間を超え60時間以下の時間又は1年につき360時間を超えた時間に係る超過勤務手当の支給割合は,労基法第36条第1項の規定に基づき締結された協定(次条第2項において「労使協定」という。)の定めるところによる。

(休日勤務手当)

第13条 休日勤務手当は,就業規則第39条の規定により有期契約職員に休日に勤務することを命じたときに,その勤務した全時間に対して,勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。

2 所定勤務時間を超えて勤務した時間が1箇月につき45時間を超え60時間以下の時間又は1年につき360時間を超えた時間に係る休日勤務手当の支給割合は,労使協定の定めるところによる。

(夜勤手当)

第14条 夜勤手当は,就業規則第40条の規定により有期契約職員に深夜に勤務することを命じたときに,その勤務した全時間に対して,勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は,就業規則第41条の規定により有期契約職員に宿日直勤務を命じたときに,当該勤務に対して,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第38条の規定に準じて支給する。

(通勤手当)

第16条 通勤手当は,1箇月以上の期間を定めて雇用された有期契約職員のうち,交通機関,自動車等により通勤することを常例とする者に,職員給与規程第29条の規定に準じて支給する。ただし,次の各号に掲げる者には支給しない。

 非常勤講師,学校医,学校歯科医,学校薬剤師及びカウンセラー

 アルバイト職員

 本学の学生

(特殊勤務手当)

第17条 特殊勤務手当は,有期契約職員が,職員給与規程第34条第2項に定める特殊勤務手当の支給対象となる作業等に従事したときに,同条の規定に準じて支給する。

(住居手当)

第18条 住居手当は,フルタイム職員のうち,寄附講座教員及び寄附研究部門教員(雇用予定期間が3箇月以上の者に限る。)に,職員給与規程第28条の規定に準じて,予算の範囲内で支給することができる。

(鳥取・米子間教育参加推進手当)

第19条 鳥取・米子間教育参加推進手当は,有期契約職員のうち,特任教員,寄附講座教員,寄附研究部門教員その他これらの者との均衡上必要と認めるものに,職員給与規程第24条の10の規定に準じて支給する。

第20条 削除

(寒冷地手当)

第21条 寒冷地手当は,岡山県真庭市蒜山(農学部附属フィールドサイエンスセンター教育研究林蒜山の森)に在勤するフルタイム職員のうち,雇用予定期間がおおむね12箇月であり,11月から翌年3月までの期間を通じて雇用を予定されている者に,職員給与規程第40条の規定に準じて,予算の範囲内で支給することができる。なお,規定を準用する場合において,世帯等の区分は「その他の職員」とし,当該手当額は,月額7,360円とする。

第3節 賞与

(期末手当)

第22条 期末手当は,6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)に在職するフルタイム職員(雇用予定期間が6箇月以上の者又は勤務した期間が引き続き6箇月以上に及ぶ者に限る。ただし,臨床研修獣医師を除く。)に,予算の範囲内で支給する。

2 期末手当の額は,次の算式により算出した額とし,当該算式に係る期末手当算定基礎額等は,次の各号に掲げるとおりとする。

(期末手当算定基礎額)×(支給割合)×(在職期間割合)

 期末手当算定基礎額は,基準日における別表第2,第3,第5及び第6に定める額とする。ただし,第11条第2項の規定を適用された者については,相当俸給月額とする。

 支給割合は,100分の122.5とする。

 在職期間割合は,次の表の左欄に掲げる基準日以前6箇月以内における本学の在職期間の区分に応じて,同表右欄に掲げる割合とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

第3章 給与の特例

(給与の減額)

第23条 フルタイム職員が次の各号に掲げる場合により勤務しないときは,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減じて基本給を支給する。この場合において,当該時間数は,その基本給の計算期間における当該各号に掲げる場合の時間数の合計によるものとし,その時間数に1時間未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

 1日の勤務時間の全部又は一部を欠いた場合(その勤務しない時間が,就業規則第43条及び第46条の規定により有給の休暇として承認された場合を除く。)

(育児休業中の給与)

第24条 有期契約職員育児休業規程に規定する育児休業をしている有期契約職員には,その期間中の給与は原則として支給しない。

2 第22条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている有期契約職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある場合には,前項の規定にかかわらず,職員給与規程第41条の規定に基づき支給される職員との均衡を考慮して,当該基準日に係る期末手当を予算の範囲内で支給する。

(介護休業中の給与)

第25条 有期契約職員介護休業規程第3条に規定する介護休業を取得している有期契約職員には,その期間中の給与は原則として支給しない。

2 第22条に規定するそれぞれの基準日に介護休業を取得している有期契約職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある場合には,前項の規定にかかわらず,職員給与規程第41条の規定に基づき支給される職員との均衡を考慮して,当該基準日に係る期末手当を予算の範囲内で支給する。

(変形勤務時間制に対する給与の調整)

第26条 フルタイム職員が1箇月単位の変形勤務時間制を適用した場合において,給与の計算期間における所定勤務時間の合計時間数が,これを適用しない場合における所定勤務時間の合計時間数に比して過不足が生じるときは,当該時間数に勤務1時間当たりの給与額を乗じて得た額を基本給に加減するものとする。

第4章 補則

(実施に関し必要な事項)

第27条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(この規程により難い場合の措置)

第28条 特別の事情により,この規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の表の左欄に掲げる非常勤職員であった者を,施行日以後に引き続き職務内容を同じくする同表の右欄に掲げる有期契約職員として雇用した場合には,その雇用した日においてなお従前の例により算出した時間給又は日給を,引き続く雇用期間(更新する期間を含む。)において支給することができる。

施行日前の非常勤職員の雇用形態

施行日以後の有期契約職員の雇用形態

日々雇用職員(医員及び医員(研修医)を除く。)

フルタイム職員

パート雇用職員(別表第1に掲げる非常勤講師等を除く。)

パートタイム職員又はアルバイト職員

短期雇用職員

パートタイム職員又はアルバイト職員

3 前項の規定が適用されるフルタイム職員には,引き続く雇用期間(更新する期間を含む。)において,鳥取大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則(平成19年鳥取大学規則第11号)附則第2項の規定による廃止前の鳥取大学非常勤職員退職手当規程(平成18年鳥取大学規則第42号)の定めるところにより算出した退職手当に相当する額を244で除して得た額を,前項の規定により算出する日給に加算して支給することができる。

4 第2項の規定が適用されるフルタイム職員には,引き続く雇用期間(更新する期間を含む。)において,なお従前の例により期末手当及び業績手当を支給する。この場合において,期末手当の支給割合は第22条第2項第2号に掲げる割合とし,業績手当の成績率は100分の71を超えない範囲内で常勤職員との均衡を考慮して決定する。

5 施行日の前日に別表第1に掲げる非常勤講師等であった者を,施行日に引き続き同一の職名及び区分の非常勤講師等として雇用した場合,同表に定める時間給が,その者が施行日の前日に受けていた時間給に達しないときは,引き続く雇用期間(更新する期間を含む。)において,当該施行日の前日に受けていた時間給をもってその者の時間給とする。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第22条第2項の適用については,同項第2号表中「100分の140」とあるのは,「100分の125」とする。

7 第11条第2項及び第3項並びに第22条第2項第1号に規定する「相当俸給月額」は,鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成21年鳥取大学規則第98号)鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年鳥取大学規則第117号)及び鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成24年鳥取大学規則第36号)の施行による改正後の職員給与規程の俸給月額の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第62号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日鳥取大学規則第38号)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から附則第2項の規定による従前の例により算出した時間給又は日給(以下「従前の時間給又は日給」という。)が支給されている者を,施行日以後に引き続き職務内容が同じ有期契約職員として雇用した場合には,従前の時間給又は日給を引き続く雇用期間(更新する期間を含む。)において支給することができる。

3 前項の規定が適用されるフルタイム職員には,引き続く雇用期間(更新する期間を含む。)において,鳥取大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則(平成19年鳥取大学規則第11号)附則第2項の規定による廃止前の鳥取大学非常勤職員退職手当規程(平成18年鳥取大学規則第42号)の定めるところにより算出した退職手当に相当する額を244で除して得た額を,前項の規定により算出した日給に加算して支給することができる。

4 第2項の規定が適用されるフルタイム職員には,引き続く雇用期間(更新する期間を含む。)において,なお従前の例により期末手当及び業績手当を支給する。この場合において,期末手当の支給割合は第22条第2項第2号に掲げる割合とし,業績手当の成績率は100分の71を超えない範囲内で常勤職員との均衡を考慮して決定するものとする。

(平成21年5月26日鳥取大学規則第57号)

この規程は,平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月2日鳥取大学規則第63号)

この規程は,平成21年6月2日から施行する。

(平成21年11月4日鳥取大学規則第93号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日鳥取大学規則第102号)

この規程は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第51号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学有期契約職員給与規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日鳥取大学規則第120号)

この規程は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日鳥取大学規則第123号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日鳥取大学規則第28号)

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 鳥取大学有期契約職員給与細則17・研修手当支給に関する細則(平成16年鳥取大学規則第149号)は,廃止する。

(平成24年1月5日鳥取大学規則第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日鳥取大学規則第38号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月5日鳥取大学規則第8号)

この規程は,平成25年2月5日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第45号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月19日鳥取大学規則第45号)

この規程は,平成28年4月19日から施行する。

(平成29年2月28日鳥取大学規則第18号)

この規程は,平成29年2月28日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第75号)

この規程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年2月27日鳥取大学規則第23号)

この規程は,平成30年2月27日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日鳥取大学規則第20号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日鳥取大学規則第49号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月27日鳥取大学規則第72号)

この規程は,令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規則第38号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日鳥取大学規則第80号)

この規程は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第52号)

1 この規程は,令和4年3月22日から施行し,改正後の鳥取大学有期契約職員給与規程の規定は,令和4年2月1日から適用する。

2 この規程による改正後の別表第1備考,別表第2備考4,別表第5備考5及び別表第6備考2の規定に基づき,既に支給している給与において,これに加え新たに支給すべき給与が生ずる場合は,その差額に相当する額を一時金として支給するものとする。

3 前項に規定する一時金の支給日は,令和4年3月30日とする。

(令和4年4月13日鳥取大学規則第60号)

この規程は,令和4年4月13日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規則第88号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月21日鳥取大学規則第16号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日鳥取大学規則第64号)

この規程は,令和5年10月1日から施行する。

(令和6年1月23日鳥取大学規則第14号)

1 この規程は,令和6年1月23日(以下「施行日」という。)から施行し,改正後の鳥取大学有期契約職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,施行日において現に在職する職員について,令和5年12月1日から適用する。

2 令和5年12月に支給する期末手当については,改正後の規程第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは,「100分の125」に読み替えるものとする。

別表第1 非常勤講師等単価表(第11条関係)

職名及び区分

時間給

非常勤講師

学部・大学院

5,600円

教員養成実地指導(本学職員)

2,800円

附属学校(外国人講師を除く。)

2,700円

附属学校(外国人講師)

3,500円

客員教授(研究推進機構)

10,200円

客員教授(教育支援・国際交流推進機構教員養成センター)

8,300円

客員准教授(研究推進機構)

7,900円

学校医,学校歯科医

学外

5,500円

学内

4,000円

学校薬剤師

1,600円

カウンセラー

5,500円

備考

「非常勤講師」の「附属学校(外国人講師を除く。)」の区分の適用を受ける者のうち,附属幼稚園において幼児教育に従事する者については,職員給与規程第24条の12に規定する幼稚園教諭特別手当を支給される者に準じて,時間給に60円を加算する。

別表第2 一般職単価表(第11条,第22条関係)

職名及び区分

時間給

日給

期末手当の算定基礎額

事務補佐員,技術補佐員,技能補佐員

1,020円

7,910円

171,500円

臨時用務員

910円

7,060円

153,100円

上段及び中段に掲げる者のうち,アルバイト職員である者

900円

備考

1 学長が特に必要と認める場合は,この表の下段に掲げる者の時間給を同表の上段又は中段に掲げる者の時間給にそれぞれ読み替えることができる。

2 農学部附属フィールドサイエンスセンター教育研究林蒜山の森に採用される林業技能補佐員で,採用が著しく困難である者(雇用期間が6月以上のフルタイム職員に限る。)の日給及び期末手当の算定基礎額は,次のとおり読み替えることができる。

単価

日給

期末手当の算定基礎額

読み替える額

10,000円

216,800円

3 鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則(平成16年鳥取大学規則第187号)第2条に定める適用区分表に掲げる職員と同様の職務を行う者については,次の表に定める額に適用区分表に掲げる調整数を乗じて得た額をそれぞれの単価に加算することができる。

単価

時間給

日給

期末手当の算定基礎額

加算する額

40円

320円

6,900円

4 「技術補佐員」の区分の適用を受ける者のうち,附属幼稚園において幼児教育又は保育に従事する者(ただし,幼稚園教諭免許状,養護教諭免許状又は保育士資格を有する者に限る。)については,職員給与規程第24条の12に規定する幼稚園教諭特別手当を支給される者に準じて,次の表に定める額をそれぞれの単価に加算する。

単価

時間給

日給

加算する額

60円

480円

別表第3 教育・研究職等単価表(第11条,第22条関係)

職名及び区分

時間給

日給

期末手当の算定基礎額

スチューデント・アシスタント

900円

ティーチング・アシスタント

大学院修士課程又は博士前期課程に在学する者

1,100円

大学院博士課程又は博士後期課程に在学する者

1,300円

リサーチ・アシスタント

1,300円

学内ワークスタディスタッフ

900円

プロジェクト研究員

修士課程修了又は大学6卒

1,500円

11,700円

253,600円

博士課程修了

1,800円

14,000円

303,500円

特任教員

プロジェクト研究員

講師相当

2,300円

17,900円

388,000円

准教授相当

2,600円

20,200円

437,800円

教授相当

2,900円

22,500円

487,600円

産官学連携コーディネーター

2,300円

18,400円

398,800円

産官学連携統括コーディネーター

産官学連携教育コーディネーター

2,800円

22,400円

485,500円

地域連携コーディネーター

2,300円

18,400円

398,800円

メンター

940円

チーフメンター

2,300円

備考

プロジェクト研究員のうち,博士学位取得後の研究歴が5年以上である者については,「博士課程修了」の区分の単価を次のとおり読み替えて適用することができる。

単価

時間給

日給

期末手当の算定基礎額

読み替える額

2,000円

15,500円

336,000円

別表第3の2 臨床研修獣医師単価表(第11条関係)

職名

時間給

日給

臨床研修獣医師

1,000円

8,000円

別表第4 キャリア相談員単価表(第11条関係)

職名及び区分

時間給

キャリア相談員(アドバイザー)

1,200円

キャリア相談員(コーディネーター)

1,600円

キャリア相談員(チーフコーディネーター)

1,900円

別表第5 医療職単価表(第11条,第22条関係)

職名及び免許取得後の年数等の区分

時間給

日給

期末手当の算定基礎額

技術補佐員

薬剤師,診療放射線技師,管理栄養士,栄養士,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,義肢装具士,歯科衛生士,歯科技工士

免許取得後4年目までの者

1,140円

8,840円

191,700円

免許取得後5年目から9年目までの者

1,330円

10,310円

223,500円

免許取得後10年目以上である者

1,480円

11,470円

248,700円

准看護師

准看護師免許取得者

1,120円

8,680円

188,200円

看護師,助産師,保健師

免許取得後4年目までの者

1,220円

9,460円

205,100円

免許取得後5年目から9年目までの者

1,410円

10,930円

237,000円

免許取得後10年目以上である者

1,540円

12,000円

260,100円

備考

1 免許取得後の年数は,免許を取得した日(管理栄養士にあっては,栄養士免許を取得した日)の属する年度(ただし,免許を取得した日が3月1日から3月31日までの日である場合は,その日の属する年度の翌年度とする。)を1年目とし,年度を経るごとに1年を加算して得た数とする。

2 雇用契約を更新する際は,その都度この表に基づき単価を決定することができる。

3 保健管理センターに勤務する保健師には,「免許取得後10年目以上である者」の区分の単価は適用しない。

4 別表第2備考3の規定は,この表において準用する。

5 「准看護師」又は「看護師,助産師及び保健師」の区分の適用を受ける者のうち,医学部附属病院に所属する者については,職員給与規程第24条の11に規定する病院看護職員特別手当を支給される者に準じて,次の表に定める額をそれぞれの単価に加算する。

単価

時間給

日給

加算する額

80円

640円

別表第6 高年齢継続雇用職員単価表(第11条,第22条関係)

職名及び区分

時間給

日給

期末手当の算定基礎額

事務補佐員,技術補佐員(下段に掲げる者を除く。),技能補佐員

1,060円

8,480円

183,800円

技術補佐員

薬剤師,診療放射線技師,管理栄養士,栄養士,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,義肢装具士,歯科衛生士,歯科技工士

1,480円

11,470円

248,700円

准看護師

1,120円

8,680円

188,200円

看護師,助産師,保健師

1,540円

12,000円

260,100円

備考

1 この表は,鳥取大学職員の高年齢継続雇用に関する規程(平成18年鳥取大学規則第38号)第2条第1項の規定により雇用された職員に適用する。

2 別表第2備考3及び4並びに別表第5備考5の規定は,この表において準用する。この場合において,別表第2備考4中「技術補佐員」とあるのは,「技術補佐員(下段に掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。

別表第7 相当俸給月額上限表(第11条関係)

職名

俸給表

職務の級

上限号俸

備考

事務補佐員,技術補佐員

一般職俸給表(一)

1級

33号俸

 

技能補佐員

一般職俸給表(二)

1級

69号俸

 

2級

41号俸

 

臨時用務員

一般職俸給表(二)

1級

69号俸

 

寄附講座教員,寄附研究部門教員

教育職俸給表(一)

2級

77号俸

 

4級

53号俸

 

5級

37号俸

 

プロジェクト研究員

教育職俸給表(一)

2級

77号俸

 

3級

73号俸

 

4級

53号俸

 

5級

37号俸

 

技術補佐員

医療職俸給表(二)

1級

37号俸

 

2級

49号俸

 

3級

29号俸

薬剤師に限る。

医療職俸給表(三)

1級

153号俸

 

2級

141号俸

 

鳥取大学有期契約職員給与規程

平成19年3月20日 規則第32号

(令和6年1月23日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成19年3月20日 規則第32号
平成20年3月25日 規則第62号
平成21年3月24日 規則第38号
平成21年5月26日 規則第57号
平成21年6月2日 規則第63号
平成21年11月4日 規則第93号
平成21年11月30日 規則第102号
平成22年3月30日 規則第51号
平成22年6月21日 規則第96号
平成22年11月30日 規則第120号
平成22年11月30日 規則第123号
平成23年3月29日 規則第28号
平成24年1月5日 規則第2号
平成24年3月27日 規則第38号
平成25年2月5日 規則第8号
平成27年3月24日 規則第45号
平成28年4月19日 規則第45号
平成29年2月28日 規則第18号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第75号
平成30年2月27日 規則第23号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年2月26日 規則第20号
令和2年3月27日 規則第49号
令和2年10月27日 規則第72号
令和3年3月23日 規則第38号
令和3年9月28日 規則第80号
令和4年3月22日 規則第52号
令和4年4月13日 規則第60号
令和4年9月27日 規則第88号
令和5年2月21日 規則第16号
令和5年9月26日 規則第64号
令和6年1月23日 規則第14号