○鳥取大学研究推進機構規則

平成30年3月27日

鳥取大学規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第12条の2第2項の規定に基づき,鳥取大学研究推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は,鳥取大学(以下「本学」という。)における研究活動の効果的かつ創造的な実施のための研究環境の機能強化を推進し,本学の研究力の一層の向上を図るとともに,研究成果を社会に還元することを目的とする。

(業務)

第3条 機構は,次に掲げる業務を行う。

 本学の研究活動に係る調査分析及び中長期の研究戦略の企画立案並びに研究基盤設備の整備に関すること。

 独創的研究,萌芽的基盤研究及び学内組織間連携の融合研究による研究シーズの育成並びに研究プロジェクトの推進に関すること。

 外部研究資金獲得に係る調査,企画立案,学内外調整及び申請支援に関すること。

 産官学連携の推進及び知的財産の創出・取得・活用等に関すること。

 研究機器の全学共同利用及び研究活動における安全管理に関すること。

 実験分析技術の教育研修及び技術提供並びに分析解析依頼に関すること。

 その他前条の目的を達成するために必要なこと。

(内部組織)

第4条 機構に,業務統括・管理組織として,次の本部を置く。

 URA本部

 法務・知的財産戦略本部

2 前項の本部に関し必要な事項は,別に定める。

第4条の2 機構に,教育研究施設として,次のセンターを置く。

 研究基盤戦略センター

 未利用生物資源活用研究センター

2 前項のセンターに関し必要な事項は,別に定める。

(職員)

第5条 機構に,次の職員を置く。

 機構長

 副機構長

 第4条第1項に定める各本部の長(以下「本部長」という。)

 前条第1項に定める各センターの長(以下「センター長」という。)

 統括研究戦略ディレクター

 専任教員

 兼務教員

 産官学連携コーディネーター

 その他職員

2 前項に掲げる職員のほか,機構に,副本部長,副センター長並びに客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。

(機構長)

第6条 機構長は,理事(研究担当)をもって充てる。

2 機構長は,機構の業務を総括する。

(副機構長)

第7条 副機構長は,本学の専任教授のうちから鳥取大学研究推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て機構長が推薦する者を学長が命ずる。

2 副機構長は,機構長を補佐する。

3 副機構長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該副機構長を推薦した機構長の任期の範囲内とする。

(本部長)

第8条 本部長は,本学の専任教授のうちから,運営委員会の議を経て機構長が推薦する者を学長が命ずる。

2 本部長は,当該本部の業務を掌理するとともに,機構長の職務を補佐する。

3 本部長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該本部長を推薦した機構長の任期の範囲内とする。

(センター長)

第9条 センター長は,本学の専任教授のうちから運営委員会の議を経て機構長が推薦する者を学長が命ずる。センター長は,本学の専任教授のうちから運営委員会の議を経て機構長が推薦する者を学長が命ずる。

2 センター長は,当該センターの業務を掌理するとともに,機構長の職務を補佐する。

3 センター長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該センター長を推薦した機構長の任期の範囲内とする。

(副本部長及び副センター長)

第10条 副本部長は本部長を,副センター長はセンター長を補佐するものとする。副本部長は本部長を,副センター長はセンター長を補佐するものとする。

2 副本部長及び副センター長の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(統括研究戦略ディレクター)

第11条 統括研究戦略ディレクターは,本学の専任教員のうちから運営委員会の議を経て機構長が推薦する者を学長が命ずる。

2 統括研究戦略ディレクターは,第2条に定める目的を達成するため,鳥取大学とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ規則(令和5年鳥取大学規則第26号)に定めるサステナブル協創戦略本部と有機的に連携し,機構の業務を調整する。

(専任教員)

第12条 専任教員は,配置される内部組織の業務を処理する。

2 専任教員の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)及び鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日評議会承認)によるほか,運営委員会の議を経て,学長が行う。

(兼務教員)

第13条 兼務教員は,本学の専任教員のうちから,運営委員会の議を経て機構長が推薦する者を学長が命ずる。

2 兼務教員は,配置される内部組織の業務を処理する。

3 兼務教員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該兼務教員を推薦した機構長の任期の範囲内とする。

(産官学連携コーディネーター)

第14条 産官学連携コーディネーターは,産官学連携の推進に関するコーディネートを行う。

2 産官学連携コーディネーターの選考は,運営委員会の議を経て,機構長の推薦に基づき,学長が行う。

(客員教授等)

第15条 客員教授等は,民間機関等との共同研究,産官学連携の推進等に従事する。

2 客員教授等の選考は,鳥取大学教員選考基準及び鳥取大学客員教授等選考規則(平成4年鳥取大学規則第12号)によるほか,運営委員会の議を経て,学長が行う。

(運営委員会)

第16条 機構に運営委員会を置く。

2 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 機構の管理運営及び業務に関すること。

 副機構長,本部長,センター長,統括研究戦略ディレクター,専任教員,兼務教員,産官学連携コーディネーター及び客員教授等の選考に関すること。

 中期目標及び中期計画に関すること。

 評価に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 その他機構長が必要と認める事項

3 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 機構長

 副機構長

 本部長

 センター長

 研究推進部長

 その他委員長が必要と認めた者

4 前項第6号の委員の任期は,その都度定める。

第17条 運営委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副機構長のうち,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

第18条 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 前2項の規定にかかわらず,機構の人事に関する事項を審議する場合には,委員の3分の2以上の出席及び出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。

第19条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

第20条 運営委員会に,第16条第2項に定めた事項を円滑に審議するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第21条 機構の事務は,米子地区事務部の協力を得て,研究推進部研究推進課において処理する。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 鳥取大学産学連携推進機構規則(平成19年鳥取大学規則第30号)及び鳥取大学生命機能研究支援センター規則(平成15年鳥取大学規則第23号)は,廃止する。

3 副機構長,研究基盤センター長,副センター長,専任教員,兼務教員,産官学連携コーディネーター及び客員教授等のうち,この規則施行後最初に当該職員として任命され,又は兼務を命じられる者については,第7条第1項第9条第2項第10条第1項第11条第2項第12条第1項第13条第2項及び第14条第2項の規定にかかわらず,理事(研究担当)の推薦に基づき学長が任命するものとする。

4 前項に規定する副機構長,研究基盤センター長,副センター長及び兼務教員の任期は,第7条第3項第9条第4項第10条第3項及び第12条第3項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(令和2年2月12日鳥取大学規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月8日鳥取大学規則第76号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年1月25日鳥取大学規則第14号)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される未利用生物資源活用研究センターのセンター長及び副センター長の任期は,改正後の第9条第4項及び第10条第3項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第36号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年9月10日鳥取大学規則第77号)

1 この規則は,令和7年10月1日から施行する。

2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,現に任期を定めて任用されている内部組織の教員であって,施行日にこの規則施行による改正後の内部組織の教員となる者の任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。

3 この規則施行後の最初の本部長及びセンター長の任期は,改正後の第8条第3項及び第9条第3項の規定にかかわらず,令和9年3月31日までとする。

鳥取大学研究推進機構規則

平成30年3月27日 規則第35号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成30年3月27日 規則第35号
平成30年7月31日 規則第76号
令和2年2月12日 規則第7号
令和3年9月8日 規則第76号
令和4年1月25日 規則第14号
令和4年3月22日 規則第36号
令和5年3月28日 規則第25号
令和7年9月10日 規則第77号