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(7/17 17時〆切)「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(第2回)の申請開始について
令和2年7月6日
学生の皆さんへ
理事(教育担当)
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(第2回)の申請開始について
政府による「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について、第2回の申請を以下により受け付けますので、給付を希望する学生は、所定の手続きを行ってください。なお、支給対象者・必要書類等については以下の要件を確認するとともに、「申請の手引き」を必ず熟読した上で手続きをしてください。
なお、 第1回(6/8〆切分)において既に給付金を受け取った方は申請できません。
【対象】
家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っている学生で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少し、既存の支援制度を活用しても修学の継続が困難な学生(学部、大学院の正規学生(留学生を含む))
※ 聴講生、研究生等の非正規生は申請の対象となりません。
※ 第1回(6/8〆切分)において既に給付金を受け取った方は申請できません。
【給付額】
住民税非課税世帯の学生 20万円
上記以外の学生 10万円
【推薦枠】
各大学等に国から推薦枠が配分されます。希望する学生が各大学等に申請を行い、各大学等で審査の後、推薦枠の範囲内で日本学生支援機構から対象者に給付金が支給されます。
※ 推薦枠の都合上、申請すれば必ず給付が約束されるものではありません。
【申込方法】
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)5ページの要件を確認し、基準を満たす場合は、様式1、様式2に7ページの必要書類を添付して、 7月17日(金)17時【必着】までに郵送 ・持参により下記へ提出してください。
※ 申請方法は、郵送、持参のいずれかにより行ってください。
《持参による提出》鳥取地区:共通教育棟B棟1階 学生部学生生活課内専用提出ボックス
米子地区:米子地区学務課内専用提出ボックス
《郵送による提出》追跡確認ができる送付方法により、下記の提出先に送付してください。
※ 追跡確認ができる送付方法:郵便局のレターパックライト、
簡易書留など
<申請書類の送付先(担当窓口)>
〒680-8550 鳥取市湖山町南4丁目101
鳥取大学学生部学生生活課 学生支援緊急給付金担当窓口
<申請書類の送付先(留学生専用)>
〒680-8550 鳥取市湖山町南4丁目101
鳥取大学学生部国際交流課 学生支援緊急給付金担当窓口
【提出書類】
(1) (様式1) 学生支援緊急給付金申請書 PDF版 word版
(2) (様式2) 学生緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書 PDF版 word版
(3) 該当する証明書類等
【提出〆切】 令和2年7月17日(金)17時(必着)
【要件確認及び必要となる証明書類】
以下の(1)~(6)を満たす者(留学生等については、(1)~(5)及び(7)を満たす者)が支給の対象となります。
要件 |
必要となる書類等 |
(1)家庭から多額の仕送りを受けていない (注)「家庭からの多額の仕送り」:家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安にしてください。 |
〇誓約書(様式2)に金額(年額)を記載 ※1年生は家庭からの仕送り予定額、2年生以上は2019年度の仕送り年額を記載してください。 〇預貯金通帳の写し |
(2)自宅外で生活している又は自宅で生活しているが家庭から支援を受けていない (注)「自宅外で生活している」:あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。 |
〇アパート等の賃貸契約書の写し(自宅外生のみ)、直近の家賃の支払い証明書類、住民票の写し等
※自宅生でも家庭から学費等の援助を受けていない場合、その旨を「受給申請書」の「3.申し送り事項」に記入いただくことで支給対象となり得ます。 |
(3)生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い。 (注)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。 |
〇誓約書(様式2)に金額(年額)を記載 ※1年生はアルバイト収入予定額、2年生以上は2019年度のアルバイト収入額を記載してください。 |
(4)家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない |
〇新型コロナウイルス感染症対策に係る公的支援を受けている受給証明書等 〇上記がない場合、「受給申請書」の「3.申し送り事項」に事情を記入 |
(5)コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む。)が大幅に減少(前月比50%以上)している (注)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。その前月(減少する前の月)との比較をして50%以上の減少があることを目安としてください。 |
〇アルバイト先からの給与明細又は振込口座の預貯金通帳の写し(減額前、減額後がわかること) |
(6)既存制度について以下のいずれかを満たしている 1)高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」)の第I区分の受給者 2)新制度の第II又は第III区分の受給者であって、第一種奨学金の併給が可能な者にあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者 3)新制度に申し込みをしている者若しくは今後利用を行う者であって、第一種奨学金の限度額まで利用している者又は利用を予定している者 4)新制度の対象外であって、第一種奨学金の限度額まで利用している者又は利用を予定している者 5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を 利用している者又は利用を予定している 者 (注)第I区分、第II区分、第III区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。 |
〇以下に係る認定書の写し ・住民税非課証明書 ・給付奨学金(奨学生証) ・第一種奨学金(奨学生証) ・民間等による支援制度
※申請時点において給付奨学金・貸与金のいずれも活用していない場合は、本給付金の申込後原則1か月以内に申請する旨を「受給申請書」の「3.申し送り事項」に記入。
※「新制度第I区分の受給者」「今年度前期授業料免除を申請した大学院生」は、住民税非課税世帯である確認書類は提出不要です。 |
(7)留学生等(日本語学校の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。 1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が、2.30以上であること 2)1か月の出席率が8割以上であること 3)仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料・授業料等は含まない。) 4)在日している扶養者の年収が500万円未満であること |
〇仕送り額や扶養者の年収が確認できる振込口座の預貯金通帳写し等 |
<申請書類の送付先(担当窓口)>
〒680-8550 鳥取市湖山町南4丁目101
鳥取大学学生部学生生活課 学生支援緊急給付金担当窓口
Mail:seikatu-m[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp
<申請書類の送付先(留学生専用)>
〒680-8550 鳥取市湖山町南4丁目101
鳥取大学学生部国際交流課 学生支援緊急給付金担当窓口
Mail:kokuko-gaku[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp
※ お問合せは上記メールアドレスへご送信ください。
※ 上記メールアドレスは、[at]を@に変換して送信してください。