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海外渡航の手続について
令和4年8月3日
学生・教職員の皆様へ
鳥取大学長
海外渡航の手続について
令和4年8月3日から,教職員及び学生の海外渡航の手続は,下記のとおりとします。
1. 海外渡航手続(私事渡航を除く)
感染症危険情報レベル(外務省) |
鳥取大学における新型コロナウイルス対応(原則) |
渡航する必要がある場合 |
|||
教 職 員 |
学 生 |
||||
教職員が帯同する場合 |
学生単独での渡航 |
||||
許可対象プログラム(※1)の場合 |
許可対象プログラム以外の場合(※2) |
||||
レベル3以上 |
渡航禁止 |
感染症タスク・フォース(以下「TF」と いう。)で判断 |
TFで判断 |
||
レベル2 |
不要不急の渡航の自粛を要請 |
部局長が判断 (TFに報告あり) |
|||
レベル1 |
部局長が判断 (TFに報告なし) |
※1 許可対象プログラムは,トビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラム,JASSO 海外留学支援制度(協定派遣)及び協定校への交換留学に限定する。
※2 外国人留学生が母国に調査研究のため帰国渡航する,博士課程の学生が国際学会で発表する,博士課程の学生が調査研究のために渡航するなどのケースを想定。
2. 私事渡航手続
感染症危険情報レベル(外務省) |
鳥取大学における新型コロナウイルス対応(原則) |
渡航する必要がある場合 |
||
教 職 員 |
学 生(※3) |
|||
レベル3以上 |
渡航禁止 |
TFで判断 |
||
レベル2 |
不要不急の渡航の自粛を要請 |
部局長へ事前に届出 (TFに報告なし) |
部局長が判断 (TFに報告なし) |
|
レベル1 |
部局長へ事前に届出 (TFに報告なし) |
|||
※3 学生の私事渡航のうち,感染症危険情報レベル(外務省)がレベル2以上の国・地域への渡航は,原則として「修学目的」(例:語学研修,調査・研究,学会発表,インターンシップ)であることを条件とする。ただし,留学生の一時帰国についてはこの限りでない。
≪添付資料≫