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新型コロナウイルス感染症による出席停止に係る取扱いについて
2023.05.02
在学生の皆さんへ
理事(教育担当)
このたび学校保健安全法施行規則が一部改正されたことに伴い、新型コロナ
ウイルス感染症による出席停止について、5月8日以降、下記のとおり取り扱
いますのでお知らせします。
記
・ 新型コロナウイルス感染症に感染した学生に対する出席停止の期間は、
「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
を基準とする。
るまでを基準とする。
・ 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、
解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す。
・ 「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、
発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算する。
・ 出席停止の解除に当たっては、感染症届出書に診断書または本学所定の治
癒証明書を添付することとする。
【学校保健安全法(感染症)に基づく出席停止について】
https://www.tottori-u.ac.jp/campuslife/class/stop/
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