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教育・学生生活
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学校保健安全法(感染症)に基づく出席停止について
学校保健安全法(感染症)に基づく出席停止について
本学学生が、学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症にかかった場合、又はかかった疑いがある場合、学校保健安全法第19条に基づき、学内感染及び感染拡大防止のため、出席停止の取り扱いとします。
該当する学生は、まず所属学部教務係へ連絡をした上で、医師の指示に従い、治療に専念してください。
なお、回復して授業に出席する場合には、「学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症届出書」に医師の診断書(出席停止期間が明記されたもの)若しくは「本学所定の治癒証明書」を添えて、所属学部教務係へ提出してください。
出席停止となった期間に出席できなかった授業については、履修上不利とならないように配慮しますので、担当教員に直接確認してください。
※新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザによる出席停止については、当面の間、回復後に提出する診断書または治癒証明書の提出を不要とします。 なお、具体的な手続きの方法については、所属学部等の指示を確認してください。
令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザによる出席停止の場合であっても、診断書または治癒証明書の提出が必要となります。
【連絡先(教務係)】 ※メールアドレスの[at]を@に変更してください。
地域学部 reg-kyoumu[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp
医学部 me-kyoumu[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp
工学部 en-kyoumu[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp
農学部 ag-kyoumu[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp
所定様式
- 学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症届出書
- 学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症届出書
- 治癒証明書
- 感染症届出書及び本学所定の治癒証明書の様式は、上記URLからダウンロードできますが、ダウンロードできない場合は、郵送・FAX等による対応も可能ですので、所属学部教務係へ連絡してください。