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鳥取大学からのお知らせ

RESEARCH / COOPERATION

研究/社会連携

RESEARCH / COOPERATION

鳥取大学における研究活動の不正行為防止に向けた取り組み

鳥取大学では、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」をもとに、本学において研究者等が研究活動に際し遵守すべき事項並びに研究活動の不正行為を防止する体制等を整備するための規則等を定めましたので公表します。

研究活動における不正行為

  • 捏造
    存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
  • 改ざん
    研究資料、機器、過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
  • 盗用
    他の研究活動に携わる者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究活動に携わる者の了解又は適切な表示なく流用すること。
  • その他
    二重投稿や不適切なオーサーシップなど研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者論理からの逸脱の程度が甚だしい行為

不正行為に対する措置

不正行為に関与したと認定された者、また、不正行為に関与したとは認定されないものの、不正行為があった研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著者は、事案に応じて、次の措置を講じられます。

  • 研究費等の返還
    競争的資金等の配分の一部又は全部の返還
  • 応募資格の制限
    競争的資金等の応募資格の停止(1年~10年)
  • 処分及び公表等
    本学の規則等に基づき、懲戒等の処分及び調査結果の公表等

不正行為に関する告発及び相談

本学では、研究活動の不正行為に関する告発を受け付け、又は告発の意思を明示しない相談を受け付ける窓口を設置しています。

告発及び相談は、下記の窓口で、書面、電話、FAX、電子メール又は面談等により受け付けます。

告発は、原則として顕名によるものとし、不正行為を行ったとする研究者等・グループ、不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ、不正とする科学的な合理性のある理由が示されているもののみを受け付けることとしています。ただし、匿名による告発についても、その内容に応じ、顕名の告発に準じて取り扱います。

※調査に当たっては、告発者に協力を求める場合があります。
※告発者は、単に告発を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。ただし、調査の結果、告発が悪意に基づくものと認定された場合は、本学の規則等に従って適切な処置をとることになります。

告発及び相談の受付窓口

総務企画部総務企画課
〒680-8550 鳥取市湖山町南4丁目101番地
TEL:0857-31-5007 FAX:0857-31-5018
E-mail:ge-soumu[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp
※[at]を@に変更してください。

規則等

お問い合わせ先

研究推進部研究推進課
〒680-8550 鳥取市湖山町南4丁目101番地
TEL:0857-31-5609 FAX:0857-31-5571
E-mail:ken-somu[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp
※[at]を@に変更してください。