DIVERSITY CAMPUS
ダイバーシティキャンパス推進室
DIVERSITY CAMPUS
介護支援(常勤)
介護が必要な時に利用できる制度
介護休業制度
要介護状態にある家族を介護する職員は、介護休業を取得することができます。
要介護状態とは
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障のある状態をいいます。
対象となる家族
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子。
介護休業の対象除外
- 職員として引き続き雇用された期間が1年を満たない場合。
- 介護休業申出の翌日から起算して93日以内に本学を退職することが明らかな場合。
介護休業の期間
- 186日。(3回まで分割取得可)
介護休業の申出の手続方法
- 介護休業開始予定日の前日から起算して1週間前の日までに「介護休業申出書」又は「介護部分休業申出書」を提出してください。
- 申出者との続柄を証明する書類及び診断書(写し可)を添付してください。
介護終了予定日の変更が生じた場合
- 介護休業終了予定日を変更する場合は、終了予定日の1週間前の日までに「介護休業期間変更届」を提出してください。
- 変更は1回に限ります。
- 介護部分休業と併せて186日までです。
介護休業の必要がなくなった場合
介護休業の必要がなくなった場合、「介護休業撤回届」を提出してください。
介護休業中の身分
職員としての身分を保有しますが、職務には従事しません。
介護休業中の待遇
介護休業期間中、給与は原則として支給されません。
介護部分休業制度
- 要介護者の介護のため、1日を通じて始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内において、1時間を単位で勤務しないことができます。
- 1日の所定勤務時間を変更することなく、1日につき1時間又は2時間を単位として、始業時刻または終業時刻を繰り上げ、又は繰り下げることができます。
介護部分休業の期間
- 介護休業と併せて取得する場合→介護休業と通算して186日以内。
- 介護部分休業等だけの場合→186日以内。
介護部分休業の対象除外
職員として引き続き雇用された期間が1年を満たない場合。
介護部分休業中の待遇
介護部分休業により勤務しない時間は、基本給及び賞与が減額されます。
介護時間
要介護者の介護のため、1?を通じて始業の時刻から連続し、?は終業の時刻まで連続した2時間の範囲内において、1時間を単位で勤務しないことができます。
介護時間の期間
継続した介護を必要とする場合において、対象家族1人当たり、連続する1年の期間内で取得することができます。
介護時間の対象除外
職員として引き続き雇?された期間が1年を満たない場合。
介護時間中の待遇
介護時間により勤務しない時間は、基本給及び賞与が減額されます。
介護のための超過勤務及び休日勤務の制限
- 介護のため、超過勤務及び休日勤務の制限をすることができます。
- 1回につき1ヶ月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1ヶ月前までに「超過勤務等制限申請書」を提出してください。
介護のための深夜勤務の免除
- 介護のため、深夜勤務を免除することができます。
- 1回につき1ヶ月以上6ヶ月以内の期間について、免除を開始しようとする日及び免除を終了する日を明らかにして、原則として免除開始予定日の1ヶ月前までに「深夜勤務免除申出書」を提出してください。
介護のための休暇制度
- 要介護状態にある家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日の範囲内で休暇取得が可能です。
※特別休暇(有給休暇)。
お問い合わせ
- 鳥取地区
- 人事課人事総務係 (内線2160・2161)
- 米子地区
- 医学部総務課人事係(内線7046・7047)