国民年金「学生納付特例制度」について

 

令和2年4月1日から、国民年金「学生納付特例制度」の申請が大学窓口でも可能になりました。

 

学生納付特例制度とは

 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

対象者

 大学(大学院)に在籍する学生(留学生を含む)で、学生本人の所得が一定以下の者
 ※所得基準(申請者本人のみ)
  118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

 

学生のメリット
  1. 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
  2. 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。
    ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれませんので、将来、満額の老齢基礎年金を受けるために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。

 

申請場所

  1. 住民登録をしている市町村の国民年金の窓口
  2. 年金事務所
  3. 鳥取キャンパス:学生生活課学生支援係(日本人学生)
              国際交流課学生交流係(留学生)
    米子キャンパス:学務課学生係

 

大学での申請方法

 窓口で申請書を受け取り、記入・押印のうえ提出してください。

 ・年金基礎番号を記入してください。

 ・学生証を提示してください。

 申請書(記入例)

 

申請に関する問い合わせ先

 (日本人学生)学生生活課学生支援係 TEL: (0857)31-5058 
 (留学生)  国際交流課学生交流係 TEL: (0857)31-5056