CAMPUS LIFE
教育・学生生活
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鳥取大学好友会
鳥取大学鳥取好友会規約
鳥取大学好友会規約
名称
第1条 この会は、鳥取大学好友会(以下「本会」という。)と称する。
事務所
第2条 本会の事務所は、鳥取市湖山町南4丁目101番地に置く。
目的
第3条 本会は、鳥取大学の職員であったことの喜びと誇りと栄誉をもつとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
組織
第4条 本会は、次に掲げるもので、所定の会費を納入した者を以って組織する。
- 鳥取大学を退職した事務系職員
- 鳥取大学に在職し、他の大学又は文部科学省機関を退職した事務系職員
事業
第5条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員相互の親睦を図るための懇親会の開催
- 長寿者に記念品を贈ること。
- 会員が死亡したときは、花輪及び香典を贈ること。
- その他、この会の目的達成に必要な事業
役員
第6条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長 1人
- 副会長 2人
- 理事 若干人
- 連絡幹事 若干人
- 監事 2人
- 役員の任期は、2年とする。ただし,再任を妨げない。
- 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の選出
第7条
- 会長、副会長、理事及び監事は、総会で選出する。
- 連絡幹事は、理事会で選出する。
役員の任務
第8条
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。
- 理事は、本会の運営に携わるとともに、事業の企画・立案にあたる。
- 連絡幹事は、担当する会員(入会年度)への連絡にあたる。
- 監事は、会計を監査する。
会議
第9条
- 本会の会議は、総会、理事会及び連絡幹事会とする。
- 総会は、本会の議決機関として、毎年5月に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開催できる。
- 理事会及び連絡幹事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
会計
第10条
- 本会の会計は、一般会計及び特別会計の2会計とし、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
- 入会金は、2,000円とする
- 会費は、年額1,000円とする。
- 懇親会等特別な場合は、必要な会費を徴収することができる。
- 会費の50%相当額を、慶弔費として特別会計に繰り入れる。
会計年度
第11条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
附則
この規約は、昭和48年4月1日から施行する。
この規約は、昭和61年4月1日から施行する。
この規約は、平成3年5月11日から施行する。
この規約は、平成4年5月9日から施行する。
この規約は、平成10年5月9日から施行し、平成9年5月10日から適用する。
この規約は、平成11年5月8日から施行する。
この規約は、平成12年5月13日から施行する。
この規約は、平成13年5月12日から施行する。
この規約は、平成20年5月10日から施行し、平成19年4月1日か ら適用する。
ただし、第10条第5項の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。