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鳥取大学好友会

鳥取大学鳥取好友会規約

鳥取大学好友会規約

名称

第1条 この会は、鳥取大学好友会(以下「本会」という。)と称する。

事務所

第2条 本会の事務所は、鳥取市湖山町南4丁目101番地に置く。

目的

第3条 本会は、鳥取大学の職員であったことの喜びと誇りと栄誉をもつとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

組織

第4条 本会は、次に掲げるもので、所定の会費を納入した者を以って組織する。

  1. 鳥取大学を退職した事務系職員
  2. 鳥取大学に在職し、他の大学又は文部科学省機関を退職した事務系職員

事業

第5条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦を図るための懇親会の開催
  2. 長寿者に記念品を贈ること。
  3. 会員が死亡したときは、花輪及び香典を贈ること。
  4. その他、この会の目的達成に必要な事業

役員

第6条

  1. 本会に次の役員を置く。
    1. 会長 1人
    2. 副会長 2人
    3. 理事 若干人
    4. 連絡幹事  若干人
    5. 監事 2人
  2. 役員の任期は、2年とする。ただし,再任を妨げない。
  3. 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員の選出

第7条

  1. 会長、副会長、理事及び監事は、総会で選出する。
  2. 連絡幹事は、理事会で選出する。

役員の任務

第8条

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。
  3. 理事は、本会の運営に携わるとともに、事業の企画・立案にあたる。
  4. 連絡幹事は、担当する会員(入会年度)への連絡にあたる。
  5. 監事は、会計を監査する。

会議

第9条

  1. 本会の会議は、総会、理事会及び連絡幹事会とする。
  2. 総会は、本会の議決機関として、毎年5月に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開催できる。
  3. 理事会及び連絡幹事会は、会長が必要と認めたときに開催する。

会計

第10条

  1. 本会の会計は、一般会計及び特別会計の2会計とし、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
  2. 入会金は、2,000円とする
  3. 会費は、年額1,000円とする。
  4. 懇親会等特別な場合は、必要な会費を徴収することができる。
  5. 会費の50%相当額を、慶弔費として特別会計に繰り入れる。

会計年度

第11条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

附則
この規約は、昭和48年4月1日から施行する。
この規約は、昭和61年4月1日から施行する。
この規約は、平成3年5月11日から施行する。
この規約は、平成4年5月9日から施行する。
この規約は、平成10年5月9日から施行し、平成9年5月10日から適用する。
この規約は、平成11年5月8日から施行する。
この規約は、平成12年5月13日から施行する。
この規約は、平成13年5月12日から施行する。
この規約は、平成20年5月10日から施行し、平成19年4月1日か ら適用する。
ただし、第10条第5項の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。