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鳥取大学米子交友会

鳥取大学米子交友会規約

鳥取大学米子交友会規約

第1条

  1. 鳥取大学米子交友会(以下「本会」という。)は、鳥取大学米子キャンパスにおいて、奉職後退職した事務系職員及び現に奉職中の事務系職員で、本会に入会を希望する者をもって構成する。
  2. 前項に準じる者で入会を希望する場合は、幹事会の承認を経て会員に加えることができる。

第2条

本会は、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条

  1. 本会は、年1回の総会(親睦会)を開催することとし、その経費は、原則として出席者の分担とする。
  2. 幹事会が必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。

第4条

  1. 本会に幹事会を置き、幹事若干名をもって組織する。
  2. 幹事は総会で選出し、任期は2年とする。
  3. 幹事の互選により会長を選出する。
  4. 幹事の中から副会長2名を置き、会長が委嘱する。
  5. 幹事会が必要と認めたときは、相談役を置くことができる。

第5条

幹事会は、次の事項を司る。

  1. 本会の事業に関する事項
  2. 本会の会計及び庶務に関する事項
  3. その他本会の運営上必要な事項

第6条

本会に入会する者は、入会申し込みと共に入会金2,000円を納めるものとする。

第7条

会員は毎年度会費1,000円を納めるものとする。

第8条

入会金、会費及び寄付金は、本会の運営費に当てるものとする。

第9条

本会の会計年度は、4月に始まり翌年3月に終わる。

第10条

本会の事務所は、鳥取大学医学部内に置く。

第11条

この規約の制定及び改廃は、総会に諮るものとする。

附則
この規約は、昭和57年5月9日から実施する。
この規約は、昭和59年5月13日から実施する。
この規約は、平成4年5月10日から実施する。
この規約は、平成6年5月15日から実施する。
この規約は、平成18年5月28日から実施する。