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鳥取大学学生にアルバイトの求人をお考えの企業の方へ

鳥取大学学生に対するアルバイト求人申し込みについて

鳥取大学学生に対するアルバイトの求人は、鳥取大学生活協同組合が運営する鳥取大学公式アルバイト情報サイト「トリジョブ」で受け付けます。
詳しくは、下記のホームページでご確認ください。

問い合わせ先

鳥取大学生活協同組合
TEL:0857-28-1100
住所:〒680-8550 鳥取市湖山町南4丁目101番地

アルバイト雇用上の注意

学生アルバイトは、経済上の理由あるいは貴重な就業体験を得るという目的のために行うものであるため、学生の本分である勉学に支障をきたさない範囲で認めることとしております。
その為、『アルバイト職種制限基準』に該当する職種については申し込みをお断りしています。
また、新入生への紹介については勉学・学生生活への適応期間を考え、原則として7月から紹介する事としております。

学生の応募・採用

  • アルバイトを希望する学生は、掲示されているアルバイト求人票を見て、直接電話等で求人者(アルバイト先)に連絡をとることとしております。(大学からの紹介状は発行いたしません。)
  • 学生から連絡・訪問があった場合は、学部・学科・氏名・連絡先電話番号等を確認のうえ、就業(雇用)条件を再確認し、雇用内定をしてください。
  • 学生が初めて出勤した時は「学生証」を掲示させ、身分を確認してください。
    (留学生がアルバイトする場合は、「資格外活動許可証」が必要ですので、必ず確認してください。また、留学生を雇用する場合は、所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届出をしなくてはなりません。詳しくは公共職業安定所に問い合わせください。)
  • 雇用条件等については文書により明示してください。(学生の雇用契約参照)

勤務時間

学生のアルバイト時間は学業に支障をきたさないよう、必ず22時迄に終わるようお願いいたします。
留学生については、下記のとおり勤務時間数制限がありますのでご注意ください。

授業期間中 週28時間以内
休業期間中 1日8時間以内

賃金の支払い

短期雇用の場合は、作業終了日にまとめて支給するのが一般的です。
ただし、学生の中には経済的事情で日払いを望む場合もありますので、ご配慮ください。
長期雇用の場合は、週払いか月払いが比較的多いようですが、作業終了日より後日の支払いにならざるを得ない時は、求人申し込み又は学生を採用する時に明らかにしておいてください。
また、賃金は現金で直接かつ全額払いが原則です。
銀行口座振込みは本人が希望しなければ利用出来ないという点にご注意ください。銀行口座振込は次の3つの条件全てを満たしていることが必要です。

  • 労働者の意志に基づいているものであること
  • 労働者が指定する本人名義の預金又は貯金の口座に、所定の賃金支払い日に出し得る状況で振り込まれること
  • 労働協約に別段の定めがあること

学生の再雇用

以前アルバイトで雇用した学生を再度採用したい時には、当該学生に直接連絡され、雇用条件について双方合意のうえ再雇用されることは差し支えありません。

学生の雇用契約

常時労働者が10人以上いる事業所が、1人1日でもアルバイトを雇用する時は、厳密に言えば、そのアルバイトについて適用される就業規則がなければなりません。
これには勤務期間・賃金・勤務時間・安全・訓練・災害補償等の重要な労働条件を明示することが、労働基準法で義務付けられています。

学生災害補償

労働者を雇用する事業所は、すべて「労働者災害補償保険」に加入しなければならないことになっており、学生アルバイトであっても一般の労働者と同じように適用になります。