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鳥取大学からのお知らせ

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法人文書の開示

情報公開制度

  • 鳥取大学は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)」に基づき、大学が保有する法人文書の公開を行っています。
  • 国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも、大学の保有する法人文書の開示を請求することができます。
  • 法人文書の公開が適正かつ円滑に実施されるよう情報公開のための窓口を設けています。

開示請求ができる文書の範囲

  • 本学の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録等で、職員が組織的に用いるものとして保有しているもの(これを「法人文書」といいます)が対象です。
  • 新聞、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの等は対象外です。
  • 開示請求の対象となる法人文書は、法人文書ファイル管理簿により、閲覧することができます。

開示・不開示の決定

  • 鳥取大学は、原則として「法人文書開示請求書」を受け取った日の翌日から起算して30日以内に開示・不開示の決定を行い、【開示(不開示)決定通知書】により請求者に通知します。
  • 開示請求を受けた法人文書が大量であるなど、事務処理が困難な場合に決定期限を延長することがあります。
  • 開示・不開示の決定は、「鳥取大学情報公開に関する開示及び不開示の審査基準」により行います。

開示請求の方法

  • 鳥取大学情報公開取扱規則及び説明事項をお読みのうえ、法人文書開示請求書に必要事項を記載して情報公開窓口に郵送又は持参ください。
  • 電話、電子メール、FAXによる請求はできません。
  • 開示請求手数料として、請求に係る法人文書1件につき300円を合わせて納付してください。
開示請求手数料の納付方法
  • 開示請求書を情報公開窓口に持参する場合 下記の窓口に現金で納付することができます。
  • 開示請求書を郵送する場合 現金書留又は郵便為替により入金してください。

開示

  • 開示決定の通知を受領したら、通知があった日から30日以内に「開示の実施方法の申出書」により、開示の実施方法・希望日を情報公開窓口に直接又は郵送により申し出てください。
  • あらかじめ法人文書開示請求書により開示の実施方法を指定した方で、指定のとおり開示が実施でき、かつ、開示実施手数料が無料となる場合は申出書の提出は不要です。
  • 情報公開開示実施手数料一覧に定める開示実施手数料を納付してください。
  • 法人文書の写しの送付を求める場合、開示実施手数料のほか郵送料が必要となります。
  • 開示実施手数料には減額の制度があります。詳しくは鳥取大学情報公開取扱規則をご覧ください。
開示実施手数料の納付方法
  • 開示請求書を情報公開窓口に持参する場合 下記の窓口に現金で納付することができます。
  • 開示請求書を郵送する場合 現金書留又は郵便為替により入金してください。
  • 法人文書の写しの送付を求める場合の郵送料は、郵便切手で納付してください。

審査請求

  • 決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に、鳥取大学に対して審査請求をすることができます。
  • 審査請求があった場合は、鳥取大学は、総務省情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、これに対する答申を受けて、開示するかどうか再決定を行います。

情報公開窓口

〒680-8550 鳥取市湖山町南4丁目101番地
鳥取大学総務企画部総務企画課広報企画室
TEL:0857-31-5006 FAX:0857-31-5018
開設時間:8時30分~17時15分

関連サイトへのリンク

総務省情報公開・個人情報保護総合案内所では、国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度・個人情報保護制度の仕組み、両制度に基づく開示請求手続き等に関する相談・問い合わせに対して、案内や情報提供を行っています。