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公益通報制度

公益通報制度

鳥取大学(以下「本学」といいます。)では、公益通報者保護法を踏まえ、本学(個人又は組織)に対する法令違反行為の早期発見と是正を図り、社会的信頼の維持及び業務運営の公正性の確保の強化に資することを目的として、「鳥取大学における公益通報に関する規程」を定め、公益通報を受け付ける窓口を設置しています。

公益通報

本学の職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的ではなく、本学又は本学の業務に従事する役員及び教職員について通報対象事実(法令違反行為)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいいます。

通報の対象となる「通報対象事実」

本学又は本学の業務に従事する役員及び教職員についての組織的又は個人的な法令違反行為のうち、公益通報者保護法の別表に定められた法律(及びこれに基づく命令)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為です。

通報を行うことができる者

  • 本学の役員
  • 本学の教職員(教員、事務職員、技術職員、有期契約職員等の職種は問いません。派遣労働者、出向者等で本学が行う業務に従事する者及び退職者を含みます。)
  • 本学の退職者(退職後1年以内の方)

通報の方法等

以下の様式(公益通報シート)により、電話、電子メール、FAX、書面又は面会のいずれかの方法で通報してください。

通報は、通報者の氏名、連絡先及び通報対象事実を明らかにして行われたものを受け付けます。

ただし、匿名による通報が行われた場合、当該通報を信ずるに足りる相当の理由、証拠等があるときは、受け付けることがあります。なお、匿名による通報の場合、調査結果等の通知ができない、又は事実関係の調査を行うことができない可能性があります。

通報者の保護等

通報者が通報をしたことで、不利益な取扱いを受けることはありません。なお、本学は、通報を行ったことを理由として通報者の職場環境が悪化することのないように適切な措置を講じます。

ただし、通報者が虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行った場合は、本学の就業規則に従って、懲戒処分等を受けることがあります。

通報窓口

大学内及び大学が委任した法律事務所に通報窓口を設置しています。

通報は、いずれの通報窓口に対しても行うことができます。

学内通報窓口 学外通報窓口
設置先 総務企画部総務企画課法規係
(事務局棟2階)
鳥取市民総合法律事務所
受付時間 8時30分-12時00分, 13時00分-17時15分(ただし、土・日・祝日・本学指定の休日を除きます。) 10時00分-12時00分, 13時00分-17時00分(ただし、土・日・祝日・事務所指定の休日を除きます。なお、時間内においても担当弁護士が不在の場合があります。)
電話 0857-31-5009 0857-50-1085
電子メール koekitsuho[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp
 ※[at]を@に変更してください。
 ※件名を「公益通報」としてください。

tottori-shimin.law[at]aioros.ocn.ne.jp
 ※[at]を@に変更してください。
 ※件名を「鳥取大学公益通報」としてください。

FAX 0857-31-5018 0857-50-1086
書面送付先 〒680-8550
鳥取市湖山町南4丁目101番地
鳥取大学
総務企画部総務企画課法規係
〒680-0022
鳥取市西町1丁目101番地
西町バンクビル2階
鳥取市民総合法律事務所
面会 ご希望の方は、事前に電話で日時をご相談ください。面会場所等を設定いたします。 ご希望の方は、事前に電話で日時をご相談ください。

個人情報の取扱い

通報者の個人情報は、通報窓口から通報者への連絡、調査その他通報処理に関し必要な用途でのみ使用します。

なお、通報者が通報後の本学の手続における氏名、所属及び連絡先の情報の秘匿を希望する場合、当該情報は、通報を受けた通報窓口限りとして取り扱います。

鳥取大学における公益通報の運用状況

その他

なお、以下に掲げる事項に関する通報・告発については、本学において、別途、通報・告発への対応の仕組みを整備していますので、それぞれの事項のリンク先のページをご覧ください。