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障害を理由とする差別の解消の推進

本学では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)施行(平成28年4月1日)に伴い、障害者差別解消法第9条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、障害を理由とした差別の解消に向け、本学教職員が取り組む対応を示した規程及び留意事項(合理的配慮の提供等)を以下のとおり策定しています。

規程

留意事項(合理的配慮の提供等)

鳥取大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程における留意事項

鳥取大学における障がいのある学生支援に関するポリシー

1. 基本理念

国立大学法人鳥取大学は、「国連・障害者の権利に関する条約」の理念に基づき、「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」を遵守し、障がいのある学生を障がいを理由として差別することなく、質の高い教育を受ける機会を保障し、個々の学生が持つ能力を最大限に発揮できる修学環境を提供すべく、学生支援を行う。

2. 基本方針

基本理念に従い、支援実施の指針となる7つの基本方針を定める。

  1. すべての学生に等しく修学の機会を保障する。
  2. 修学および学内での生活において、障がいのある学生の意見を述べる権利や選択の権利を保障する。
  3. 学生本人を交えて十分に話し合い、合理的配慮を提供する。
  4. 全学の関係者および関係組織が協力して支援に取り組む。
  5. 個人情報の保護を徹底する。
  6. 支援情報を学内外に向けて公開・発信する。
  7. 障がい学生支援に関わる組織的な取組みを推進する。

3. 支援対象学生

支援の対象となる学生は、障がいがあることを示す診断書等を有する者、または学生支援センター障がい学生支援部門会議において支援の必要性を認めた者で、本人または保護者が支援を受けることを希望した者とする。

4. 支援範囲

障がい学生への支援は、必要に応じて次のとおりとする。

  1. 入学試験の配慮
  2. 修学支援
  3. 正課外活動支援
  4. 学内での生活支援
  5. キャリア支援
  6. その他、学生支援センター障がい学生支援部門会議が必要と認めた支援

5. 支援体制

教育支援・国際交流推進機構学生支援センターを拠点として、障がい学生の所属部局、授業担当教員、保健管理センターおよび関係部署が緊密に連携して支援を行う。

附則
このポリシーは平成30年8月2日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

参考