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鳥取大学における物品購入等契約に関する取引停止等の取扱要項

鳥取大学会計要項第10号

鳥取大学における物品購入等契約に関する取引停止等の取扱要項を次のように定める。

平成18年10月23日

鳥取大学長 能勢 隆之

鳥取大学における物品購入等契約に関する取引停止等の取扱要項

目的

第1条 この要項は、鳥取大学(以下「本学」という。)における建設工事を除く物品の購入及び製造、役務その他の契約(以下「購入等契約」という。)に関し、取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いを定め、契約事務を適正に行うことを目的とする。

定義

第2条 この要項において「取引停止」とは、一般競争契約における競争参加の停止、指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。

取引停止の措置

第3条 学長及び鳥取大学契約事務取扱規程(平成16年鳥取大学規則第109号)第3条に規定する契約受任者並びに第4条に規定する代理(以下「学長等」という。)は、建設工事を除く一般競争参加資格を有する者及びその他の者(以下「業者」という。)が、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合は、情状に応じて別表各号及びこの要項の定めるところにより期間を定め、購入等契約に係る業者の取引停止を行うものとする。

2 契約受任者及びその代理は、前項の措置を講じた場合は、直ちに事実関係の概要、措置の内容及びその理由その他必要事項を学長に報告するものとする。

取引停止の措置

第4条 業者が事案により別表各号の措置要件の二以上に該当した場合は、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取引停止期間の短期及び長期とする。

2 業者が取引停止の期間中又は当該期間の終了後3年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における取引停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。

3 前項のうち、取引停止の期間中に措置要件に該当することとなった場合の取引停止の始期は、当初の取引停止期間終了日の翌日とする。

4 学長等は、取引停止の期間中の業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなった場合は、当該業者について取引停止を解除するものとする。

5 学長等は、取引停止の期間中の業者であっても、当該業者からでなければ給付を受けることができない等の特別の事情があると認められる場合は、当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。

6 契約受任者及びその代理が第4項及び第5項の措置を講じた場合の学長への報告は、第3条第2項の規定を準用する。

指名等の取消し

第5条 学長等は、取引停止された業者について、現に、競争入札の指名を行い、又は見積書の提出を依頼している場合は、当該指名等を取消すものとする。

2 学長等は、すでに入札書又は見積書(以下「入札書等」という。)が提出され開札等に至っていない場合は、入札書等の受理を取消すものとする。

取引停止措置等の公表

第6条 学長等は、第3条第1項の規定による取引停止、第4条第4項の規定による取引停止の解除をしたときは、本学ホームページ上で公表するものとする。

2 学長等は、第5条の規定による指名等の取消しをしたときは、当該業者に対し遅滞なく通知するものとする。

取引停止期間中の下請等

第7条 学長等は、取引停止の期間中の業者が本学における契約に係る製造等の全部又は一部を下請することを認めないものとする。ただし、当該業者が取引停止の期間の開始前に下請している場合はこの限りでない。

警告又は注意の喚起

第8条 学長等は、取引停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。

附則
この要項は、平成18年10月23日から施行する。

【別表】取引停止の措置基準

措置要件 期間
(虚偽記載) 1 本学発注の購入等契約に係る手続きにおいて、一般競争参加資格審査申請書その他の提出資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から1か月以上6か月以内
(贈賄) 2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が本学の職員に対してで公訴を提起された場合。 逮捕又は公訴を知った日から
イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) 4か月以上12か月以内
ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時購入等契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、イに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) 3か月以上9か月以内
ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) 2か月以上6か月以内
3 次のイ、ロ又はハに掲げる者が他の官公庁その他公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 逮捕又は公訴を知った日から
イ 代表役員等 4か月以上12か月以内
ロ 一般役員等 1か月以上6か月以内
ハ 使用人 1か月以上3か月以内
(独占禁止法違反行為) 4 本学との契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から3か月以上9か月以内
5 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から1か月以上9か月以内
(競争入札妨害又は談合) 6 業者である個人又は業者である法人の代表役員等、一般役員等又は使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3に規定する談合又は競争入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴された場合。 逮捕又は公訴を知った日から1か月以上12か月以内
(不正又は不誠実な行為) 7 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、購入等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から1か月以上9か月以内
8 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、購入等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から1か月以上9か月以内