お知らせ

大学職員に対する兼業依頼について

2014年03月13日

国立大学法人鳥取大学教職員に対する兼業依頼

 鳥取大学における兼業等については、鳥取大学職員就業規則第40条に兼業の制限を定めるとともに「鳥取大学職員の兼業に関する規程」に基づき,兼業の職務内容等を確認し許可基準に適合する場合には,これを許可することとしております。

 本学教職員が許可なく兼業に従事することはできませんので,兼業依頼に際して遺漏のないようお願い申し上げます。


 平成26年3月
                      国立大学法人鳥取大学 総務企画部人事課

 【問い合わせ・文書送付先】

  〒680-8550 鳥取市湖山町南4-101
   鳥取大学総務企画部人事課職員係
   電話 0857-31-5066【受付時間8時30分~12時,13時~17時】
   FAX 0857-31-5797
       e-mail  kengyo[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp

       ※記載しているメールアドレスをご利用の際は、[at]を@に変更してください。

 様式等

【医学部、大学院医学系研究科、医学部附属病院及び染色体工学研究センター(以下「医学部等」という)に所属する教職員へ兼業を依頼する場合】 

【上記以外の学部等に所属する教職員へ兼業を依頼する場合】

 

※2年を超える兼業

 兼業期間は原則として2年以内です。ただし,法令,条例等に任期の定めがある場合は4年を限度に承認することができます。2年を超えて兼業を依頼される際は,任期の定める資料(法令,条例,定款,規則等)を添付してください。


※営利企業の兼業
 本学では営利企業の兼業については,原則許可しないこととなっています。ただし規程に定められた許可基準をすべて満たす場合,許可することができますので,許可判断資料として次の資料を依頼状とともに添付してください。

1.定款及び企業パンフレット
2.依頼職員との契約書(作成している場合のみ)

3.依頼職員への依頼が必要な理由
4.詳しい職務内容
5.寄付金,共同研究の有無

 3.4.5.については箇条書き等,記載方法は問いませんのでA4用紙での作成をお願いします。

 なお,営利企業役員兼業や営利企業からの兼業の一部については営利企業役員等兼業審査委員会の審議を経て,学長の承認が必要ですので,承認までにさらに時間がかかることをご了承ください。
 
 例) ・研究成果活用兼業
    ・監査役,その他役員
    ・研究開発における技術指導   等の兼業    

※短期の兼業
 1日限りや2日以上6日以内で総従事時間数が10時間未満の兼業(ただし任期の定められている非常勤講師や各種委員会委員は除く)については学長の許可は不要であり,学部長の許可のみとなります。兼業依頼は各学部へご送付ください。

  • 医学部等に所属する教職員へ短期兼業を依頼する場合は、様式及び記入例を下記のURLからダウンロードの上、「事業者等からの講演等依頼に関する申請書( 兼 短期兼業依頼状)」を作成し、鳥取大学米子地区事務部総務課職員係へご送付ください。

    【医学部等に所属する教職員へ短期兼業を依頼する場合の様式及び記入例ダウンロードサイト URL】

      https://www.med.tottori-u.ac.jp/alumni/3427/29944.html

      〔鳥取大学医学部ホームページ→学外の方へ→学外病院・施設の方へ兼業関係〕

 

 休憩時間の確保について

 兼業の依頼に際し,兼業先までの移動時間を考慮し,本学教職員が休憩時間を適切に確保できるよう配慮をお願いいたします。

 

 回答文書について

 兼業の依頼に対し,手続き簡素化の観点から差し支えない旨の本学からの回答文書は,原則として文書をお送りしないこととさせていただいております。
 事務処理上,回答文書が必要である場合は,宛名を明記し切手を添付した返信用封筒を依頼状に同封していただきますようご協力お願いします。

 兼業手続きの流れ

 本学の兼業手続きは,次のとおりです。学長承認までには,通常2週間から1ヶ月程度の期間を要します。兼業開始日に間に合うよう,早めのご依頼をお願いいたします。
 

※許可等は遡ってはできませんので,注意してください。 

流れ