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大学紹介
UNIVERSITY INTRODUCTION
随意契約の公表基準
鳥取大学が締結する随意契約の公表基準
学長決裁
平成18年6月19日
国立大学法人鳥取大学(以下「鳥取大学」という。)は、業務の公共性及び運営の透明性を確保するため、鳥取大学が締結する随意契約について、以下の基準により公表するものとする。
1.公表する随意契約の下限額は次のとおりとする。
- 工事の請負契約にあっては、予定価格が1,000万円を超える場合
- 工事の請負以外の契約にあっては、予定価格が500万円を超える場合
2.公表の時期等
- 公表は、随意契約の相手方が決定した日から14日以内とする。
- 公表期間は、契約の相手方が決定した日から、6ヶ月間とする。
3.公表する事項
- 随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量
- 契約担当者名並びにその所属する部局の名称及び所在地
- 随意契約を締結した日
- 随意契約の相手方の氏名及び住所
- 随意契約に係る契約金額
- 随意契約によることとした理由
4.公表の方法
鳥取大学ホームページによるものとする。
5.その他
特定調達契約に該当するもの及び鳥取大学の行為を秘密にする必要があるものは、公表の対象としないものとする。