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鳥取大学が締結する契約の公表基準

鳥取大学が締結する契約の公表基準

学長決裁
平成19年12月20日

国立大学法人鳥取大学(以下「鳥取大学」という。)は、業務の公共性及び運営の透明性を確保するため、鳥取大学が締結する支出の原因となる契約について、次の基準により公表するものとする。

1.公表する契約の下限額は次のとおりとする。

  • 工事の請負契約にあっては、予定価格が1,000万円を超える場合
  • 工事の請負以外の契約にあっては、予定価格が500万円を超える場合

2.公表の時期等

  • 公表は、契約の相手方が決定した日から14日以内とする。
  • 公表期間は、契約の相手方が決定した日から、6ヶ月間とする。

3.公表する事項

  • 公共工事の名称、場所、期間及び種別若しくは物品役務等の名称及び数量
  • 契約担当者名並びにその所属する部局の名称及び所在地
  • 契約を締結した日
  • 契約の相手方の商号又は名称及び住所
  • 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の別
  • 契約金額
  • 随意契約によることとした理由

4.公表の方法

鳥取大学ホームページによるものとする。

5.その他

特定調達契約に該当するもの及び鳥取大学の行為を秘密とする必要があるものは、公表の対象としないものとする。

6.この基準は、平成20年1月1日以降に契約締結したものから適用するものとする。