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個人情報保護について

国立大学法人鳥取大学では、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に基づき、大学が保有する個人情報を適正に取り扱うことを定め、個人情報ファイルの適正な管理と公表を行い、開示請求・訂正請求・利用停止請求ができるよう規定を整備しました。

この制度は、個人の権利利益を保護することはもとより、業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的としています。

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日などにより、個人が誰であるかを識別できることができる情報を言います。個人の身体、財産などの属性に関する情報も、氏名などと一体となっていれば「個人情報」に当たります。

また、氏名の情報などがなく、一見して個人が識別できないような情報であっても、例えば職員番号などを介して他の情報と照合することによって個人が識別できるようなものも「個人情報」に当たります。

鳥取大学が保有する個人情報ファイル簿

個人情報ファイルは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、鳥取大学が一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成したものです。

このうち、記録されている本人の数が1,000人以上のものについては、個人情報ファイル簿として公表しています。

開示請求の方法

  • 保有個人情報開示請求書に必要事項を記入して窓口に郵送又は持参してください。
  • 保有個人情報開示請求書に加え、以下の書類も提出してください。
    • 本人に代わり、本人の委任による代理人が請求する場合は、委任状
    • 請求者本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険被保険者証、住民基本台帳カード)
    •  ※被保険者証の写しは、被保険者等記号・番号及び保険者番号をマスキング(黒塗り)してください。
    • 開示請求手数料(開示請求する保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円)
    •  ※窓口に現金納付又は現金書留・郵便為替により納付してください。   
    • 郵送により申請する場合、市町村が、開示請求前の30日以内に発行した住民票の写し

開示

  • 開示決定の通知を受領したら、通知があった日から30日以内に保有個人情報の開示の実施方法等申出書により、開示の実施方法・希望日を個人情報保護窓口に直接又は郵送により申し出てください。
  • あらかじめ保有個人情報開示請求書により開示の実施方法を指定した方で、指定のとおり開示が実施できる場合は申出書の提出は不要です。

訂正請求又は利用停止請求の方法

決定に基づき開示を受けた個人情報について訂正請求又は利用停止請求をされる方は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に保有個人情報訂正請求書又は保有個人情報利用停止請求書により個人情報保護窓口に請求してください。

  • 本人に代わり、本人の委任による代理人が請求する場合は、委任状も提出してください。
  • 請求者本人であることを証明する書類を合わせて提出してください。(被保険者証の写しを添付する際には、被保険者等記号・番号及び保険者番号をマスキング(黒塗り)して提出してください。)

訂正又は利用停止の決定

訂正又は利用停止の決定等は、特別な場合を除き訂正請求又は利用停止請求があった日から30日以内に行い、請求者に通知します。

審査請求

  • 開示決定、訂正決定、利用停止決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に、鳥取大学に対して審査請求をすることができます。
  • 審査請求があった場合は、鳥取大学は個人情報保護審査会に諮問し、これに対する答申を受けて、開示するかどうか再決定を行います。

個人情報保護窓口

〒680-8550 鳥取市湖山町南4丁目101番地
国立大学法人鳥取大学総務企画課広報企画室
TEL:0857-31-5006  FAX:0857-31-5018
開設時間:8時30分~17時15分

関係規則・法令等

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