CAMPUS LIFE
教育・学生生活
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9.鳥取大学学生表彰規則実施に関する申合せ
- 1.鳥取大学学則
- 2.鳥取大学大学院学則
- 3.学生守則
- 4.鳥取大学学位規則
- 5.鳥取大学学生等の授業料その他の費用の額及びその徴収方法を定める規則
- 6.鳥取大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規則
- 7.鳥取大学入学料の免除及び徴収猶予に関する規則
- 8.鳥取大学学生表彰規則
- 9.鳥取大学学生表彰規則実施に関する申合せ
- 10.課外活動学長賞実施要項
- 11.鳥取大学鳥取キャンパス構内交通規制実施規程
- 12.鳥取大学鳥取地区体育施設使用規則
- 13.課外活動用備品貸出内規
- 14.鳥取大学鳥取地区課外活動部室使用規則
- 15.鳥取大学鳥取地区文化系サークル共用施設使用規則
- 16.鳥取大学鳥取地区学生合宿研修所使用規則
- 17.鳥取大学大学会館使用規程
- 18.鳥取大学学寮規則
- 19.鳥取大学学寮管理運営細則
- 20.鳥取大学医学部学寮管理運営細則
- 21.鳥取大学附属図書館利用規則
- 22.鳥取大学学生懲戒規則
鳥取大学学生表彰規則実施に関する申合せ
平成22年7月20日
第2回教育支援委員会承認
- 鳥取大学学生表彰規則(平成12年鳥取大学規則第24号。以下「規則」という。)の実施に関し,次のとおり定める。
- 規則第2条(表彰の基準)について
- 規則第2条第1号 本学における学業の成果が特に優れていると認められる者の表彰基準
- 学部学生
- 各学部長は,毎年各学年ごとに原則として上位若干人の成績優秀者を選定し,学部長表彰するものとする。
- 各学部長は,在学期間を通じて最も成績優秀と認められる者1人を各学科(専攻)ごとに学長に推薦するものとする。
ただし,農学部生物資源環境学科においては3人とする。 - 学部長表彰に関する事項は,各学部に委ねる。
- 大学院学生
大学院学生については,研究論文,研究業績等が国外の主要学会等又は国内の全国規模の学会等で高い評価を受けた者がいる場合に,表彰の対象とすることができる。
- 学部学生
- 規則第2条第2号 その他本学の名誉を著しく高めたと認められる者の表彰基準
- 課外活動に関する表彰
全国規模の競技会,コンクール等で入賞等高い評価を受けた者又は団体とする。 - 社会活動に関する表彰
ボランティア活動,人命救助,犯罪防止,災害防止等の社会活動で特に顕著な功績があった者又は団体とする。 - 研究活動に関する表彰
専門領域において国外の主要学会等又は国内の全国規模の学会で高く評価される研究業績をあげた者又は団体とする。
- 課外活動に関する表彰
- 規則第2条第1号 本学における学業の成果が特に優れていると認められる者の表彰基準
- 規則第3条(表彰候補者の推薦)について
学長への推薦にあたっては,規則に定める様式第一のほか,被表彰者決定に際して参考資料がある場合は,併せて提出するものとする。- 学長への推薦者
- 複数者の行った行為を表彰候補とする場合の推薦は,その代表者がある場合はその所属学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。),代表者がない場合は各学部長等とする。
- 学生団体を表彰候補とする場合は,その責任者が所属する学部長等とする。この場合において,課外活動に係わるものは,顧問教官はその責任者が所属する学部長等へその旨副申するものとする。
- 学生団体の構成員を表彰候補とする場合は,その構成員が所属する学部長等とする。この場合において,課外活動に係るものは,顧問教官はその構成員が所属する学部長等へその旨副申するものとする。
- 重複表彰について
再度表彰に値する行為等があった場合には,再度表彰を行うことができるものとする。 - 推薦時期について
第2項中(1)アに係るものは原則として3月10日までに,その他に係るものはその都度学長に推薦するものとする。
- 学長への推薦者
- 規則第5条(表彰状の授与)について
- 表彰の時期について
第2項中(1)アに係るものは原則として被表彰者の所属する学部等の学位記授与式の日に行う。その他に係るものはその都度行うことができる。 - 表彰の方法について
団体活動が表彰に値するものであった場合には,表彰状はその団体に対して授与するものとし,団体以外の複数者の行為が表彰に値するものであった場合には,表彰状はその構成員個々に授与するものとする。
- 表彰の時期について
- その他
- 被表彰者は学内に公表するものとする。
- 鳥取大学優秀学生育成奨学金要項(平成11年12月8日学長裁定)との関係は,それぞれの授与規定を満たす場合は,それぞれから授与することができるものとする。
- この申合せに疑義が生じた場合は,教育支援委員会で審議のうえ決定するものとする。
附記
この申合せは,平成22年7月20日から実施する。
この申合せは,平成30年8月1日から実施する。
この申合せは,令和3年2月1日から実施する。