CAMPUS LIFE
教育・学生生活
CAMPUS LIFE
13.課外活動用備品貸出内規
- 1.鳥取大学学則
- 2.鳥取大学大学院学則
- 3.学生守則
- 4.鳥取大学学位規則
- 5.鳥取大学学生等の授業料その他の費用の額及びその徴収方法を定める規則
- 6.鳥取大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規則
- 7.鳥取大学入学料の免除及び徴収猶予に関する規則
- 8.鳥取大学学生表彰規則
- 9.鳥取大学学生表彰規則実施に関する申合せ
- 10.課外活動学長賞実施要項
- 11.鳥取大学鳥取キャンパス構内交通規制実施規程
- 12.鳥取大学鳥取地区体育施設使用規則
- 13.課外活動用備品貸出内規
- 14.鳥取大学鳥取地区課外活動部室使用規則
- 15.鳥取大学鳥取地区文化系サークル共用施設使用規則
- 16.鳥取大学鳥取地区学生合宿研修所使用規則
- 17.鳥取大学大学会館使用規程
- 18.鳥取大学学寮規則
- 19.鳥取大学学寮管理運営細則
- 20.鳥取大学医学部学寮管理運営細則
- 21.鳥取大学附属図書館利用規則
- 22.鳥取大学学生懲戒規則
課外活動用備品貸出内規
- 貸出物品は原則として本学学生の集団課外活動以外に使用してはならない。
- 物品借用しようとする者は使用の日から少なくとも1週間以前に所定の用紙に必要事項を記入して学生部生活支援課,又は医学部学務・研究課へ申し込むものとする。
- 借用者は使用期間(運搬期間を含む)を厳守し所定の期日までに返還しなければならない。ただし,使用期限は原則として1週間以内とする。
- 使用期間中の物品及び付属品の紛失,破損については原則として借用者において弁償又は修復をしなければならない。なお,破損の場合といえども必ず現品を係員に提示し,その指示に従うものとする。
- 貸出し物品は届け出た借用者以外に転貸して使用することはできない。
- 使用前と使用後の物品及び附属品の取扱いについては係員の指示に従わなければならない。
- この内規に違反し,また,学生の本分にもとる行為のあったサークル等にはその後の貸し出しを停止することがある。